医療費の支払いが”限度額”までとなる「限度額適用認定証」の申請をおすすめします。
国民健康保険の被保険者の方は、1つの医療機関等の窓口で1か月に支払った窓口負担が、法令に定める自己負担限度額を超えた場合、その超えた分は後日申請により高額療養費として支給されます。
『限度額適用認定証』を医療機関等に提示することで、1医療機関における1か月分の窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。ただし、1つの医療機関等でも、入院・外来・医科・歯科ごとに、1か月につき自己負担限度額まで支払いが必要です。(入院時の個室代や食事代等は別途請求されます。なお、市民税非課税世帯に属する被保険者の入院時食事代については減額措置が適用されます。詳しくは「入院したときの食事代について」を参照ください。)
『限度額適用認定証』が必要な方は、本庁保険年金課で申請してください。
マイナ保険証の利用についてマイナ保険証を利用すると、事前に手続することなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。また、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。 |
申請方法などについて
本庁保険年金課の窓口で申請いただきます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印かん
自己負担限度額(月額)
- 70歳未満の人の場合
所得区分 |
所得要件 | 自己負担限度額(月額) | 多数回※ |
ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 市民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 70歳以上75歳未満の人の場合
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
現 役 並 み 所 得 者 |
市民税課税所得 690万円以上(現役並みIII) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回※140,100円) |
||
市民税課税所得 380万円以上(現役並みII) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回※93,000円) |
|||
市民税課税所得 145万円以上(現役並みI) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回※44,400円) |
|||
一般 |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 (多数回※44,400円) |
||
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
注意点
- 70歳未満の被保険者のうち国民健康保険税を滞納されている方については、限度額適用認定証を交付できません。
- 70歳から74歳までの所得区分「現役並みIII」「一般」の方は、「被保険者証」が「限度額適用認定証」を兼ねています。
- 複数の医療機関への支払合計額が自己負担限度額を超える場合は、後から高額療養費の申請を行い支給を受けることになります。
- 認定証は申請日を含む月の初日から有効となります。
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保健福祉部 保険年金課 給付係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7271 ファックス:0952-40-7390
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