医療費の支払いが”限度額”までとなる「マイナ保険証」「限度額適用認定証」をご利用できます。
国民健康保険の被保険者の方は、1つの医療機関等の窓口で1か月に支払った窓口負担が、法令に定める自己負担限度額を超えた場合、その超えた分は後日申請により高額療養費として支給されます。
しかし、「マイナ保険証」(医療機関等の窓口での受付時に限度額情報の提供の同意が必要です)や「限度額適用認定証」を医療機関等に提示することで、1医療機関等における1か月分の窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。ただし、1つの医療機関等でも、入院・外来・医科・歯科ごとに、1か月につき自己負担限度額まで支払いが必要です。(入院時の個室代や食事代等は別途請求されます。なお、市民税非課税世帯に属する被保険者の入院時食事代については減額措置が適用されます。詳しくは「入院したときの食事代について」をご参照ください。)
「限度額適用認定証」が必要な方は、本庁保険年金課で申請してください。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証の事前申請をすることなく、医療機関の受付時に限度額情報の提供に同意していただくことで高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関等で自己負担限度額が確認できない場合があります。また、所得が未申告の場合は、正しい自己負担限度額にならない場合があります。
※直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
- マイナ保険証についての説明はこちら
マイナ保険証をお持ちでない方
限度額適用認定証の申請が必要です。限度額適用認定証は申請日を含む月の初日から有効となります。
本庁保険年金課で申請できます。
申請に必要なもの
●世帯主または本人が来庁される場合
・世帯主または限度額適用認定証が必要な方の国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)または資格確認書
・世帯主の印かん(スタンプ印不可)
●代理の方が来庁される場合
・限度額適用認定証が必要な方の国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)または資格確認書
・世帯主の印かん(スタンプ印不可)
・来庁者の本人の確認ができるもの(写真付き公的身分証明書など)
●成年後見人が来庁される場合
・限度額適用認定証が必要な方の国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)または資格確認書
・世帯主の印かん(スタンプ印不可)または成年後見人の印かん
・登記事項証明書などの写し
・来庁者の本人の確認ができるもの(写真付き公的身分証明書など)
※限度額適用認定証が必要な方と別世帯の方が来庁される場合に、国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)または資格確認書を
預かることができない場合は委任状が必要です。
自己負担限度額(月額)
- 70歳未満の人の場合
所得区分 |
所得要件 | 自己負担限度額(月額) | 多数回※ |
ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 市民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 70歳以上75歳未満の人の場合
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
現 役 並 み 所 得 者 |
市民税課税所得 690万円以上(現役並みIII) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回※140,100円) |
||
市民税課税所得 380万円以上(現役並みII) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回※93,000円) |
|||
市民税課税所得 145万円以上(現役並みI) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回※44,400円) |
|||
一般 |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 (多数回※44,400円) |
||
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
注意点
- 70歳未満の被保険者のうち国民健康保険税を滞納されている方については、限度額適用認定証を交付できません。
- 所得が未申告の場合は、限度額適用認定証を交付できません。
- 70歳から74歳までの所得区分「現役並みIII」「一般」の方は、限度額適用認定証は不要です。
- 複数の医療機関への支払合計額が自己負担限度額を超える場合は、後から高額療養費の申請を行い支給を受けることになります。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 給付係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7271 ファックス:0952-40-7390
