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医療費の支払いを支援する制度について

更新:2024年12月 6日

窓口支払時の支払額減額等に関する制度の紹介です。

佐賀市国民健康保険の加入者が、高額な医療費がかかり支払いが難しい場合に、窓口での支払額を減額するなど、医療費の支払いを支援する制度があります。

1. マイナ保険証または限度額適用・標準負担額減額認定証

入院や外来診療、診療に伴う調剤費等で医療費が高額となる場合に、マイナ保険証(医療機関等の窓口の受付時に限度額情報の提供の同意が必要です)または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示すれば、当該医療機関等の窓口での1か月の支払額が、自己負担限度額までとなります。
※差額ベッド代等の保険診療外費用は含まれません。

詳しくは「高額な医療費を病院や調剤薬局で支払う前に(マイナ保険証・限度額適用認定証)」をご覧ください。

2. 高額療養費受領委任払制度

医療費が高額となった場合、一旦医療機関等の窓口で支払った後、後日、市役所に申請すると、高額療養費として、自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。

しかし、医療機関等への支払い自体が難しい場合、市と協定を結んだ医療機関等に限り、市役所に申請すると、医療費の支払額が自己負担限度額までとなります。ただし、国民健康保険税を滞納している世帯の被保険者は除きます。

外来受診での支払いが高額となった場合や、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きが遅れてしまった場合にご相談ください。

3. 高額療養費貸付制度

高額療養費支給の対象になるとき(1か月の自己負担額が一定の限度額を超えたとき)、高額療養費の支給を受けるまでの間、資金を貸し付ける制度です。ただし、国民健康保険税を滞納している世帯の被保険者は除きます。

詳しくは本庁保険年金課給付係にご相談ください。

 

なお、他にも医療費の一部負担金を徴収猶予、減額及び免除する制度があります。
詳しくは「医療費の一部負担金の徴収猶予、減額及び免除について」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7271 ファックス:0952-40-7390
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