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医療費の支払いを支援する制度について

更新:2020年01月 9日

窓口支払時の支払額減額等に関する制度の紹介です。

佐賀市国民健康保険加入者の方が、高額な医療費がかかり支払いが難しい場合に、窓口支払額を減額するなど、医療費の支払いを支援する制度をご用意しております。

1. 限度額適用・標準負担額減額認定証

入院や外来診療、および診療に伴う調剤費等で医療費が高額となる場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示すれば、当該医療機関窓口での一か月の支払額が、自己負担限度額までとなります。 ※差額ベッド代等の保険診療外費用は含まれません。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

2. 高額療養費受領委任払制度

医療費が高額となった場合、一旦医療機関窓口でお支払いただいた後、後日市役所へ申請を行えば、高額療養費として、自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。

しかし、医療機関へのお支払い自体が難しい場合、市と協定を結んだ医療機関に限り、申請すれば医療費の支払額が自己負担限度額までとなります。

外来受診での支払いが高額となった場合や、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きが遅れてしまった場合にご相談ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7271 ファックス:0952-40-7390
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