高額医療・高額介護合算療養費制度について
1. 高額医療・高額介護合算療養費制度とは
医療保険と介護保険の自己負担額の1年間(8月から翌年7月まで)の合計額が、合算した場合の限度額を超えた額について、医療保険から「高額介護合算療養費」、介護保険から「高額医療合算介護サービス費」が、それぞれの自己負担額の割合で按分して支給されます。
高額介護合算療養費の『限度額』は下表のとおりです。
70歳未満の方
所得区分(※1) | 所得要件 | 限度額 |
---|---|---|
ア | 901万円超 |
212万円 |
イ |
600万円超901万円以下 |
141万円 |
ウ | 210万円超600万円以下 |
67万円 |
エ |
210万円以下 |
60万円 |
オ | 市民税非課税世帯 |
34万円 |
70歳~74歳の方
区分 | 限度額 | |
---|---|---|
現役並み 所得者 (※2) |
市民税課税690万円以上 (現役並みIII) |
212万円 |
市民税課税380万円以上 (現役並みII) |
141万円 | |
市民税課税145万円以上 (現役並みI) |
67万円 | |
一般 |
56万円 | |
低所得者II(※3) |
31万円 | |
低所得者I (※4) |
19万円 |
※1 国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額など。
※2 70歳以上で医療費の負担割合が3割の方
※3 世帯全員が住民税非課税の場合
※4 低所得者IIのうち世帯員全員の所得が一定基準以下(年金収入80万円以下等)の場合
支給額を計算する際の注意事項
- 高額療養費や高額介護サービス費の支給を受けている場合は、それらを差引いた自己負担額で計算します。
- 同世帯であっても、加入している医療保険が異なる場合は、別々に計算します。
- 70歳未満の人は、1か月に同一医療機関ごと、入院、外来、医科、歯科ごとに21,000円以上となった自己負担額のみ合算対象とします。
- 食費、居住費、差額ベッド代など保険適用外のものは合算対象となりません。
- 算定された支給額が500円以下の場合、支給対象となりません。
支給申請手続き
支給を受けるためには申請が必要です。申請受付は、基準日時点で加入していた医療保険および介護保険の窓口で行います。
なお、基準日時点で佐賀県(佐賀市)国民健康保険に加入されている方は、介護保険(佐賀中部広域連合)への申請も、佐賀市の国保担当の窓口で受け付けます。
※基準日とは計算期間の末日となります。例えば、計算期間が令和4年8月〜令和5年7月までの場合、基準日は令和5年7月31日となります。
※高額介護合算療養費の請求権は、基準日の翌日を起算日として2年で消滅します。
佐賀県(佐賀市)国民健康保険に加入している人へ《令和4年度分の申請受付》
令和4年8月から令和5年7月までの医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が基準額を超え、支給が見込まれる人には、令和6年2月下旬に申請のご案内を送付します。届きましたら、手続きをしてください。
なお、次のような人は、ご案内できない場合があります。
令和4年8月から令和5年7月までの間に、
- 市町村を越えて転居された方
- 他の医療保険から国民健康保険に加入された方
自己負担額証明書について
計算期間中に、市町村を越えた転居、就職・離職などにより加入している医療保険が変わった場合、変更前の医療保険における自己負担分も合算対象となります。この場合、以前加入していた医療保険から交付された「自己負担額証明書」が必要となります。
なお、計算期間中、佐賀県(佐賀市)国民健康保険に加入されていた方で、基準日時点で他の医療保険に加入されており、高額介護合算療養費の申請のために、自己負担額証明書が必要な方は、下記までお問い合わせください。
また、制度等の問合せについても、下記までお願いします。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 給付係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7271 ファックス:0952-40-7390
