Language

文字の大きさ

背景色

同居児童の届出

更新:2022年12月 7日

同居児童の届出

児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象に該当する方は、市長を経て県知事(佐賀県の

場合は管轄の児童相談所長)に届け出る必要があります。

届出を行う方は、子育て支援部こども家庭課子育てコーディネート係の窓口まで

お越しください。(郵送での受付はできません。)

届出対象者

4親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して自己の家庭に3か月

(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月

(乳児については20日以上)同居させた者

◎同居を解消したとき

同居児童の届出をした者がその同居をやめたときは、同居をやめた日から1ヵ月以内に同居解消

届出書を市長を経て県知事(佐賀県の場合は管轄の児童相談所長)に届け出る必要があります。

届出期間

同居を始めた日から3か月以内(乳児については1か月以内)

届出人

児童を同居させている者

届出に必要なもの

印鑑(届出人のもの)、身分証明書(運転免許証、住基カード、マイナンバーカード等)

※届出の際、本人確認をさせていただきます。運転免許証など写真付きの身分証明書の提示にご協力をお願いします。

届出様式(窓口にも準備しています。)

同居児童届出書【 PDFファイル:32.9 KB 】

同居児童の解消に関する届出書【 WORD文書:15.6 KB 】

  • Facebookシェアボタン
  • Twitterツイートボタン
  • LINEに送るボタン

このページに関するお問い合わせ

子育て支援部 こども家庭課 子育てコーディネート係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7289 ファックス:0952-40-7395
メールアイコン このページの担当にメールを送る