1. 納付方法
納付書での納付、または口座振替ができます。
※納付書は、金融機関(ゆうちょ銀行も可)や市役所の窓口、全国でのコンビニエンスストアで納付できます。
2. 口座振替が便利です
納付は、便利な口座振替をお奨めしています。申し込みは、預金口座のある佐賀市内の金融機関もしくは市役所の窓口にて受付けています。その際、納税通知書、預貯金通帳、金融機関お届け出印をご持参ください。また、毎年6月に送付する納税通知書の一番最後に付いている「口座振替依頼書」でも申し込みができます。
口座の振替日は毎月(6月から3月)月末になります。
なお、申込月の翌月以降から口座振替開始となります。
取扱金融機関(2021年10月1日現在)
佐賀銀行、佐賀共栄銀行、佐賀信用金庫、みずほ銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、福岡銀行、十八親和銀行、長崎銀行、西日本シティ銀行、九州労働金庫、佐賀東信用組合、大川信用金庫、佐賀県農業協同組合、佐賀市中央農業協同組合、九州信用漁業組合連合会、ゆうちょ銀行(郵便局)
3. 納税義務者
国民健康保険では、事実上生計を立てておられる方を世帯主としており、その方が納税義務者となります。世帯主が国保の加入者でない場合でも『擬制世帯主』となり、保険証や納税通知書などすべて世帯主宛てにお送りすることになります。
なお、保険税は国保に加入されている方の人数と所得により課税されることになります。
4. 納付期限
保険税の納期は年10回(6月から3月)です。6月1日以降に届け出があった場合、通常その翌月からの納付になります。
1期:6月末日、2期:7月末日、3期:8月末日、4期:9月末日、5期:10月末日、
6期:11月末日、7期:12月26日、8期:1月末日、9期:2月末日、10期:3月末日
※月末が閉庁日の場合は、翌月最初の業務日が納期限となります(7期については12月26日が閉庁日の場合、翌日または翌々日の業務日が納期限となります)。
5. 各期別納税額の出し方
最初に年間の税額を算定し、その額を10等分して1,000円未満の端数が生じた場合には第1期に加算しますので、第1期だけが高くなることもあります。
6. 加入または脱退と保険税について
年度途中で国保に加入の場合は、加入した月分から月割りで計算します。
年度途中で国保を脱退(転出、社会保険加入など)する場合は、脱退された月の前月分までを月割りで計算します。
※加入、脱退、または他の理由により、各期の税額は年度途中で変更される場合があります。
7. 保険税は納期内に納めましょう
保険税は、加入者の医療費に当てるための重要な財源です。納付がなされないと、国保の運営自体が苦しくなります。未納者に対して、やむをえず国民健康保険証を返してもらったり、給付が差し止めになったり、財産の差し押えなどの措置をとることになります。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 収納整理係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7273 ファックス:0952-40-7390
