1. 任意継続制度
会社などの健康保険に2か月(共済組合は1年)以上加入していた人が退職した場合、引き続き2年間、在職中と同じ健康保険に個人で加入できる場合があります。
申請手続きは、全国健康保険協会(外部リンク)または所属していた健康保険組合で定められた期間内(社会保険の場合は退職後20日以内)に行わなければいけません。
詳しくは、全国健康保険協会(外部リンク)または加入されていた健康保険組合にお問合わせください。
2. 職場の健康保険の扶養認定
職場の健康保険の扶養家族として認定を受けると、職場の健康保険が優先しますので国民健康保険に加入することはできません。
これから国民健康保険に加入する予定の方や、すでに国民健康保険に加入している方でも扶養家族として認定されるのではないかと思われる方は、扶養家族に該当するか確認してみてください。
詳しくは、各職場の健康保険担当の方にお問い合わせください。
3. 修学や施設入所のために転出された方
佐賀市の国民健康保険に加入されている方が、市外へ転出されると加入資格がなくなりますが、下記対象に該当する場合は資格が特別に継続します。
手続きは下記の証明書等をご持参の上、本庁1階の国民健康保険コーナーへ届け出てください。
なお、この手続きは毎年必要になります。
対象
- 修学のため市外へ住所を異動したとき
- 児童福祉施設などに入所し、住所を異動したとき
- 身体障害者施設および知的障害者施設に入所し、住所を異動したとき
- 老人ホームなどの介護保険施設へ入所、または長期入院のため市外へ住所を異動したとき
必要な証明書等
- 修学の場合
- 入学時…入学金支払領収書など入学したことが確認できるもの
- 二年目以降…学生証、在学証明書
- 施設等への入所の場合
- 在園証明書(児童福祉施設等への入所)
- 施設入所証明(障害者施設、老人ホームなどへの入所)
備考
このほかに、住民票の転出届の手続きが必要です。
問い合わせ先
佐賀市役所 保険年金課 資格賦課係 電話 0952-40-7272
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 資格賦課係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7272 ファックス:0952-40-7390
このページの担当にメールを送る