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医療費の一部負担金の徴収猶予、減額及び免除について

更新:2024年12月 6日

国民健康保険被保険者の方で、災害や休廃業、失業等による収入の激減などにより、生活が著しく困難となった場合に、医療機関等の窓口で支払う一部負担金を徴収猶予される制度があります。

また、猶予期間満了後に災害で受けた損害の程度や収入の激減の程度が要件に該当するときは、一部負担金を減免する場合があります。

ただし、医療機関等で受診される前に申請し、承認を受ける必要があります。さかのぼって減免することはできません。

お困りの際は、まずはご相談ください。

 

なお、他にも医療費の支払いを支援する制度があります。
詳しくは「医療費の支払いを支援する制度について」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7271 ファックス:0952-40-7390
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