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高額な医療費を病院や調剤薬局で支払った後の手続き(高額療養費)

更新:2020年01月 9日

高額療養費の支給がある世帯には、申請書を郵送します。

病気やけがで医療機関等を受診し、月の1日から末日(暦月)までの1か月間に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が国民健康保険から支給されます。高額療養費の支払対象となる世帯には、診療月の2か月後末以降に郵送でお知らせします。

 

申請方法などについて

申請書が届きましたら、同封の返信用封筒でご返送ください。窓口で申請される場合は、本庁保険年金課で受け付けます。
佐賀市の国民健康保険に加入されている人で、申請書が届かない場合は、本庁保険年金課へご確認ください。

高額療養費の申請請求権は、診療を受けた月の翌月の1日から2年を過ぎると時効により消滅しますのでご注意ください。

手続きに必要なもの

  • 印かん
  • 国民健康保険被保険者証
  • 領収書および明細書
  • 世帯主名義の口座番号

 

1か月の医療費自己負担限度額

1か月の医療費自己負担限度額についてはこちらをご覧ください。

支給額の計算方法

70歳未満の人の場合

同じ月に同じ人が同じ医療機関に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合に支給対象となります。

計算時の注意点
  • 個人ごと、暦月ごとに計算(月の1日から末日まで)
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は別計算。
  • 同じ医療機関でも、医科と歯科は別計算。
  • 同じ医療機関でも、外来と入院は別計算。
  • 医療機関からもらった処方箋により薬局に行った場合、医科分と調剤分の支払額を合わせて計算。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代、その他保険適用外のものは対象外。

上記の方法により計算した金額で、同一世帯内に21,000円以上のものが複数ある場合は合算することができ、合計した金額が自己負担限度額を超える場合は支給対象となります。

70歳以上の人の場合

計算時の注意点
  • 個人ごと、暦月ごとに計算(月の1日から末日まで)
  • 外来分はすべて合算し、外来時の自己負担限度額を適用して計算。
  • 入院がある場合、世帯の自己負担限度額を適用して計算。

同じ世帯に70歳未満の人と70歳以上の人

70歳未満の人と70歳以上の人は分けて高額療養費を計算し、つぎに70歳未満の人、および国民健康保険世帯全体での限度額を超えた分が支給されます。

 

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

高額な治療を継続して行う、血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)の人には、「特定疾病療養受療証」を交付します。この証を病院の窓口に提示すると、毎月の自己負担限度額が1万円までとなります。人工透析が必要な慢性腎不全の人で、70歳以上の人は限度額1万円、70歳未満の人については、国保世帯員の保険税課税標準額の合計が600万円超の場合は限度額2万円、600万円以下の場合は限度額1万円となります。

 

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7271 ファックス:0952-40-7390
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