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いったん全額自己負担になるとき

更新:2024年12月 6日

次のような場合は全額自己負担となりますが、国民健康保険へ申請いただくと、療養費として一部払戻しを受けることができます。すべての申請には国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)、マイナ保険証、資格確認書のいずれかと、世帯主の印かん(スタンプ印不可)が必要です。また口座振込になりますので、世帯主名義の振込口座が分かるものをご持参ください。なお、世帯主以外の口座への振込みを希望される場合は委任状もあわせてご持参ください。

1. 装具(コルセット)

医師の指示による治療用装具(コルセット・ひざサポーターなど)を作った場合

必要なもの

  • 領収書
  • 医師の証明書
  • 装着証明書
  • 請求書
  • 見積書

小児弱視の治療用眼鏡等・四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等についても払戻しの対象となります。

2. 輸血した生血代

医師が必要と認めた手術などで生血を輸血したときの費用(第三者に限る)

必要なもの

  • 領収書
  • 医師の指示理由書

3. 医療費

緊急その他やむを得ない理由(旅行先(国内)での不慮の病気やけがなど)で国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)、マイナ保険証、資格確認書のいずれかを提示できずに診療を受け医療費を10割支払った場合

必要なもの

  • 診療内容の明細書(請求書)
  • 領収書

4. はりきゅう・マッサージ施術料

医師が病気の治療上必要と認め、同意した場合

必要なもの

  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 施術内容の明細書

5. 移送費

医師が必要と認めた、入院・転院などの移送に費用がかかった場合

必要なもの

  • 医師の指示理由書
  • 領収書(交通手段・距離・時間・区間がわかるもの)

6. 移植搬送費

骨髄移植や臍帯血移植等において、骨髄・臍帯血の搬送に要した費用

必要なもの

  • 医師の意見書または同意書
  • 領収書(交通手段・距離・時間・区間がわかるもの)

7. 海外での治療

海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

必要なもの

  • パスポート、診療内容の明細書(日本語翻訳文も必要)
  • 明細のわかる領収書(日本語翻訳文も必要)

※いずれの場合も払戻しの請求権は、医療機関等に支払った日の翌日から2年を過ぎると時効により消滅しますのでご注意ください。

関連ファイル

療養費支給申請書兼請求書【 PDFファイル:66.1 KB 】

海外療養費申請書類一式【 PDFファイル:723.9 KB 】

委任状様式(世帯主以外の口座振込を希望される場合)

委任状様式(記載例)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7271 ファックス:0952-40-7390
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