佐賀市国民健康保険の被保険者が出産したときに支給される出産育児一時金について
佐賀市国民健康保険の被保険者が出産したとき、申請により出産育児一時金が支給されます。妊娠12週と1日(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
- 死産や流産の場合は、医師の証明が必要です。
- ほかの健康保険から出産育児一時金が支給された場合は、国保から支給されません。
- 出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
1. 支給額
1児につき50万円(令和5年3月31日までの出産は42万円)となる場合
産科医療補償制度に加入している分娩機関の医学的管理下において、在胎週数22週に達した日以後の出産(死産含む。)と認められた場合
1児につき48万8千円(令和5年3月31日までの出産は40万8千円)となる場合
- 加入分娩機関の医学的管理下外の出産の場合
- 加入分娩機関の医学的管理下における出産であっても、在胎週数22週未満(流産、人工中絶を含む。)の場合
2. 支給方法について
佐賀市国民健康保険から医療機関等に直接支払う方法(「直接支払制度」)と、出産後に市役所に申請する方法があります。
ただし、「直接支払制度」に対応していない医療機関等もあります。
直接支払制度について
(1)制度の内容
医療機関等に支払うべき出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、佐賀市国民健康保険から医療機関等に対して、直接出産育児一時金が支払われる制度です。
この制度を利用すれば、原則50万円(令和5年3月31日までの出産は42万円)の範囲内であれば、出産費用を事前に用意する必要がなくなります。
(2)制度の利用に必要な手続き
出産前、医療機関等に入院の際などに、以下の2つの手続きをしてください。市役所での手続きは不要です。
- 国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)、マイナ保険証、資格確認書のいずれかを医療機関等に提示してください。
- 出産育児一時金の申請・受取について、医療機関等と代理契約を締結してください。(直接支払制度)
※直接支払制度を利用しない場合も、代理契約に関する文書に、その旨記載してください。(医療機関等が制度に対応していない場合も同様です。)この文書の写しは、出産後に市役所で出産育児一時金の申請を行う際に必要です。
(3)出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合
出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合、差額を世帯主にお支払いしますので、以下のものをご用意の上、市役所へ申請してください。
手続きに必要なもの
- 母子手帳(死産、流産の場合は、医師の証明が必要)
- 国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)、マイナ保険証、資格確認書のいずれか
- 世帯主の印かん(スタンプ印不可)(世帯主が来庁の場合を除く。)
- 世帯主名義の振込口座が分かるもの
- 産科医療補償制度に加入した医療機関等での分娩が確認できる書類(医療機関等が発行する領収書または請求書で、制度対象分娩であることを証明する所定の印が押印されたもの)
- 代理契約に関する文書の写し
(4)出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合
一時金を支払ってなお不足する差額については、退院時に医療機関等へ直接お支払ください。
3. 出産後に出産育児一時金の支給申請をする場合(直接支払制度を利用しない場合)
直接支払制度を利用せず、出産後に出産育児一時金を受け取る場合は、次のものをご持参の上、市役所へ申請してください。
手続きに必要なもの
- 母子手帳(死産、流産の場合は、医師の証明が必要)
- 国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)、マイナ保険証、資格確認書のいずれか
- 世帯主の印かん(スタンプ印不可)(世帯主が来庁の場合を除く。)
- 世帯主名義の振込口座が分かるもの
- 産科医療補償制度に加入した医療機関等での分娩が確認できる書類(医療機関等が発行する領収書または請求書で、制度対象分娩であることを証明する所定の印が押印されたもの)
- 代理契約に関する文書の写し
4. その他
(1)帝王切開など高度な保険診療が必要な場合
帝王切開など高度な保険診療が必要な場合は、「マイナ保険証」(医療機関窓口の受付時に限度額情報の提供の同意が必要です)、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示すれば医療機関等での支払いが自己負担限度額までとなります。
※差額ベッド代等の保険診療外費用は含まれません。詳しくは「高額な医療費を病院や調剤薬局で支払う前に(限度額適用認定証)」をご覧ください。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)、マイナ保険証、資格確認書のいずれか
- 世帯主の印かん(スタンプ印不可)(世帯主が来庁の場合を除く。)
(2)支給を受ける際に次の条件に該当する場合
次の条件に該当する場合、以前加入していた健康保険から支給を受けることができます。国民健康保険以外の健康保険から支給を受ける場合は、さらに手当等があることもあります。該当される健康保険へ確認してから直接支払制度等の手続きをしてください。
・佐賀市国民健康保険の資格取得日から出産予定日まで6か月以内である。
・佐賀市国民健康保険に加入する前は、勤め先の健康保険に、出産予定のご本人が被保険者として1年以上加入していた。(ご両親や夫などの扶養家族として健康保険に加入していた場合は該当しません。)
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 給付係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
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