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就職・退職・転勤等で徴収方法の異動があった場合

更新:2024年03月22日

給与所得者が退職・死亡・転勤等により、給与の支払を受けなくなったとき

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入して、異動があった日の翌月の10日までに佐賀市役所市民税課へ提出してください。

特別徴収から普通徴収へ変更するとき

退職(休職含む)された場合

1 給与所得者が6月1日から12月31日までに退職(死亡退職を除く)した場合、本人の承諾を得られれば、未徴収税額を一括して徴収することができます。

2 給与所得者が翌年1月1日から4月30日までに退職(死亡退職を除く)した場合、未徴収税額を必ず一括徴収してください。

3 一括徴収をしない場合、普通徴収の方法によって、本人から直接納めていただくこととなります。
また死亡により退職された場合には、一括徴収はできませんので、
普通徴収の方法により、相続人の方に納めていただくこととなります。

※外国人就労者の退職が発生した場合には、帰国を伴うことが多いため、未徴収税額の一括徴収をお願いします。また、退職後に国外へ転出する従業員についても同様に一括徴収をお願いします。なお、一括徴収できない場合には、出国前に佐賀市役所市民税課にて納税管理人の申告をするよう案内をお願いします。(市税条例第15条)

年度途中で特別徴収義務者が変更する場合

給与所得者の転勤や、事業所の合併等により特別徴収義務者(給与の支払者)が変更になる場合、必ず新しい勤務先に月割徴収税額を連絡し、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に新しい勤務先をご記入のうえ佐賀市役所市民税課に提出してください。

注意点

非課税で通知されている方につきましても「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。
また、退職後の残税額を本人納付に切り替える場合、退職される方に「退職される方へのチラシ」を渡し、佐賀市役所市民税課より残税額分の納税通知書(納付書)の送付がある旨を説明してください。

 

就職などで普通徴収から特別徴収への変更を希望されるとき

「普通徴収から特別徴収への切替申出書」に必要事項を記入して、佐賀市役所市民税課へ提出してください。

普通徴収から特別徴収へ変更するとき

納期限が過ぎている分および過年度分の普通徴収税額は特別徴収に切り替えることはできません。
必ず給与所得者の市・県民税税額決定・納税通知書の納期限を確認してください。

二重納付防止のため、特別徴収に切り替えた分の税額を個人で納付しないように給与所得者にお伝えください。
特別徴収税額通知書が届いたら、本人宛に届いた納税通知書は破棄していただいても構いません。

特別徴収税額の通知書発送には2~3週間かかる場合もありますので、徴収業務に支障がないよう特別徴収開始月の決定をお願いします。

普通徴収から特別徴収への切替は、事業所から申請を行っていただく必要があります。

 

提出先窓口

〒840-8501
佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所 市民税課 個人市民税担当
電話 0952-40-7062

 

関連ダウンロードファイル

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書【 PDFファイル:81.5 KB B 】

A.退職により残りの税額を一括徴収する場合(記入例)【 PDFファイル:1.18 MB B 】

B.退職→残りの税額を本人納付に切り替える場合(記入例)【 PDFファイル:1.3 MB B 】

C.転勤、転職→新しい勤務先で特別徴収を継続する場合(記入例)【 PDFファイル:1.21 MB B 】

退職される方へチラシ【 PDFファイル:124.2 KB B 】

普通徴収から特別徴収への切替申出書【 PDFファイル:62.7 KB B 】

普通徴収から特別徴収への切替申出書(記入例)【 PDFファイル:917.2 KB B 】

 

関連リンク

給与支払報告書と特別徴収

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
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