不審なハガキやメールでの身に覚えのない請求に注意しましょう
よく分からない請求内容のハガキやメール、突然画面に現われた請求書等は架空請求の疑いがあります。
身に覚えのない請求があったときは、落ち着いて家族や消費生活センター等に相談しましょう。
ハガキによる架空請求
- 「運営業者様から債権譲渡を受けた」「通信会社様から委託を受けた」等債権譲渡を受けたとする架空請求
- 存在しない法令や公的機関の名称を用いた架空請求
- 法務大臣の許可を得た債権回収業者の名称を用いた架空請求
- 「信用情報機関へのブラックリスト登録、さらに給料差し押さえという法的措置を取らざるを得ない」など、裁判をちらつかせる架空請求もあり、請求内容によってさまざまなパターンがあります。
メール等による架空請求
- 「有料動画閲覧履歴があり未納料金が発生している。本日ご連絡なき場合は法的な手続きに移行する。」などのメール
- 「有料コンテンツの利用履歴があり退会確認が取れないため料金が発生している。至急退会の連絡をください。」など連絡を求めるメッセージ
アドバイス
身に覚えのない請求は無視する。
一度支払ってしまうと、次々と新たな請求が続く可能性があります。
「至急ご連絡ください」「お問い合わせは下記へ」などと書かれていても連絡しない。
電話番号などの個人情報を聞き取られる恐れがあります。絶対に連絡せず不審な電話やメールには対応しないようにしましょう。
メールに添付されたURLに安易にアクセスしたり、興味本位に無料アダルトサイトなどを開くのはやめましょう。
「債権譲渡」「最終勧告」「裁判する」などの言葉を鵜呑みにしない。
不安になったり、不審に思ったら、佐賀市消費生活センター(℡0952-40-7087 平日9:00~16:00)にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 生活安全課 消費生活センター〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086 ファックス:0952-40-2050
