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埋蔵文化財の照会と届出について

更新:2024年07月16日

埋蔵文化財とは?

埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことで、具体的には集落跡・貝塚・古墳などの「遺構」と、そこから出土する土器・石器などの「遺物」を指しています。
埋蔵文化財は、国民共有の財産であり、郷土や私たちの歴史を知るためのかけがえのない文化遺産です。

埋蔵文化財の届出制度とは?

佐賀市内には、埋蔵文化財が所在すると考えられる地区(周知の埋蔵文化財包蔵地)が650ヶ所も見つかっています。
このような地区で、土木工事を伴う開発を行う場合には、工事に着手しようとする日の60日前までに届出を行うことが義務付けられています。
また、工事中に遺跡が発見された場合にも、文化財保護法に基づく届出を行うことが義務付けられています。
それ以外の土地でも、開発内容などにより調査協力をお願いする場合があります。

まずは、文化財課開発予定地の照会をお願いします。

1 照会

開発を計画する段階で、その土地が周知の埋蔵文化財包蔵地などに該当するかどうかを照会してください。
(佐賀市役所大財別館2階の文化財課で遺跡地図を公開しています。)

【照会の方法】
来庁
ファックス・E-mailまたは郵送

必要事項

1 照会者情報(連絡先)
2 住所または地番
3 面積

必要添付

 紹介したい場所を明示した地図

 

【注意事項】

電話での照会では正確な場所を特定できないため、お受けすることができません。
※遺跡地図は、佐賀県のホームページでも確認できます。佐賀県遺跡地図(外部サイトリンク)

文化財保護法では周知の埋蔵文化財包蔵地で開発等をしようとする場合には、工事着手の60日前までに届出をしなければならないと定められています。

開発等による照会については、遺跡地図に記載されていない部分や、歴史的に重要と考えられる場所等もあります。

詳細については、佐賀市役所文化財課へお問い合わせください。

2 提出する書類について

*埋蔵文化財発掘届出

開発計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、文化財保護法に基づく届出を行う必要があります。
また、遺跡の有無や範囲などを確かめる試掘調査を実施する必要もあります。

*埋蔵文化財確認調査依頼書

周知の埋蔵文化財包蔵地以外の土地であっても、開発面積がおおむね5.000平方メートルを越える場合や、歴史的に重要と考えられる地域での開発計画については、事前に試掘調査を実施するようにご協力をお願いします。

*遺跡発見届
周知の埋蔵文化財包蔵地以外の土地で工事中などに遺跡を発見した場合は、現状を変更することなく文化財保護法に基づく届出を行う必要があります。

 
提出書類の様式文化財課でも用意しています。

Q&A〜よくある質問〜

Q.試掘調査とはどのようなものですか?

A.試掘調査は、市の職員が現地に出向いて、掘削機などで実際に土地の一部を掘り下げ、遺跡の有無や範囲などを確かめる調査です。
掘削する位置や面積・深さなどは開発地の現況や開発の内容などによって異なります。
また、調査に必要な日数についても、開発内容や遺跡の状況によって大幅に変動しますので余裕をもった事業計画の作成をお願いします。

Q.このような手続きが必要な開発にはどのようなものがありますか?

A.手続きが必要な開発は、土木工事を伴う開発全般です。その一例として、次のようなものが挙げられます。

・建物および施設の新築や増改築
・宅地・駐車場の造成工事
・水路や河川などの護岸工事

Q.試掘調査の費用は事業主が負担するのですか?

A.試掘調査にかかる費用については、佐賀市で負担します。

掘削機による発掘調査 人力による発掘調査
掘削機利用による発掘調査 人力による発掘調査

連絡先

佐賀市役所 文化財課 調査係

〒840-0811
佐賀市大財3丁目11-21 佐賀市役所大財別館2階

TEL:0952-40-7368
FAX:0952-26-7378


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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 文化財課 調査係
〒840-0811 佐賀市大財3丁目11番21号 大財別館2階
電話:0952-40-7368 ファックス:0952-26-7378
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