日本における「文化遺産」登録手続きの流れを見てみましょう。
1.「暫定リスト」を作成し世界遺産委員会へ提出
- 我が国を代表(国宝等)し、「顕著な普遍的価値」を有する資産
- 世界遺産委員会の登録方針に適合する資産
2.推薦準備作業
A 「顕著な普遍的価値」の証明
- 「世界遺産条約履行のための作業指針」の登録基準への適合
- 資産の真実性の証明(意匠、材料、技術、環境がオリジナルな状態を保っていること)
B 国内における万全の保護
- 世界遺産構成資産の文化財保護法による指定
- 緩衝地帯(資産を重層的に保護するために利用を制限する地域)の設定
- 保存管理計画の設定 等
3.推薦書作成
4.推薦の決定
- 文化審議会文化財分科会(文化庁の推薦決定)
- 世界遺産条約関係省庁連絡会議(政府の推薦決定)
5.推薦書(暫定版)を世界遺産委員会へ提出〔9月30日締め切り〕
6.推薦書を世界遺産委員会へ提出〔翌年2月1日締め切り〕
7.世界遺産委員会(事務局:世界遺産センター)からの依頼を受け、国際記念物会議(ICOMOS イコモス)で審査〔現地調査を含む〕
※自然遺産候補は国際自然保護連合(IUCN)が現地調査し報告
8.世界遺産委員会で審査し登録の可否を決定〔翌年6月頃開催〕 世界遺産委員会の決議は次の4つの区分で行われる。
A.登録:世界遺産一覧表に登録するもの。
B.情報照会:追加情報の提出を求めた上で次回以降の審議に回すもの。
C.登録延期:より綿密な調査や推薦書の本質的な改定が必要なもの。
推薦書を再提出した後、約1年半をかけて再度イコモスの審査を受ける必要がある。
D.不登録:登録にふさわしくないもの。例外的な場合を除き再推薦は不可。
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