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街なか遊休不動産活用促進利子助成事業

更新:2023年01月 5日

遊休不動産の利活用に向けた施設整備等のために受けた融資の支払利子を助成します。

対象エリア

佐賀市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地活性化エリア(174ha)

中心市街地活性化のエリア 約174ha

対象事業

佐賀市中心市街地活性化エリア内で、空き店舗、空き家の用途や機能を変更、更新する事業または空き地、駐車場等の遊休地に新築して展開される事業のうち、佐賀市のまちづくりビジョン、コンセプトに合致して、まちづくりとの相乗効果を生み出すことが期待される事業 ⇒ 街なか再生基準に適合する事業

※申請を行う前に、まずは「特定非営利活動法人ユマニテさが」まで事前にご相談ください。

 特定非営利活動法人まちづくり機構ユマニテさが

 電話 0952-22-7340

 FAX 0952-22-7346

 machidukuri@humanite-saga.com

対象者

次の要件を全て満たす者

・市内に本店又は支店を置く金融機関から貸付を受けた者

・街なか再生基準に適合する者

※施設整備の着工前・融資実行前に事前協議書を提出していただく必要がありますので、まずはご相談ください。

街なか再生基準

①中心市街地の活性化に寄与する事業であること。

②中心市街地の再生やまちづくりに関心があり、意欲的であること。

③佐賀市景観計画で定める景観形成基準を満たしていること。

補助金額

償還開始から2年間(最長)に支払う利子額

(例)佐賀市の小口融資を貸付利率1.3%で1,000万円借入れ、10年で償還する場合2年間で償還する元金に対する利子額;約246,000円

補助金の上限額

 50万円(2年間の合計額)

認定申請手続の流れ

1.事前協議

 街なか遊休不動産活用促進事業を開始する日または補助金の対象となる融資を受ける日のいずれか早い日までに、市に対して事前協議を行ってください。

 [提出書類]

 ・佐賀市街なか遊休不動産活用促進事業事前協議書【 WORD文書:21.5 KB 】

 ・事業内容が分かる資料

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2.内容審査

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3.協議結果通知

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4.認定申請

 事前協議の結果適当と認められた場合は、街なか遊休不動産活用促進事業を完了した日または補助金の対象となる融資を受けた日のいずれか遅い日から1か月以内に認定申請を行ってください。

 [提出書類] 

 ・佐賀市街なか遊休不動産活用促進利子助成認定申請書【 WORD文書:19 KB 】

 ・貸付証書(契約書等)の写し

 ・償還予定のわかる書類(金融機関発行のもの)の写し

 ・佐賀県信用保証協会による信用保証決定のお知らせ(写し)

 ・市税納税証明書(完納証明)
  →佐賀市役所1階「証明コーナー」にて取得ください(1通につき300円の手数料がかかります)

 ・暴力団排除に関する誓約書【 WORD文書:15.8 KB 】

 ▼

5.内容審査

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6.認定通知

 

【注釈】 申請者の手続 / 佐賀市の対応

中心市街地

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このページに関するお問い合わせ

経済部 中心市街地振興室 戦略係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7100 ファックス:0952-40-7399
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