【注意】
令和6年4月1日から法の題名が改正されたため、一部の申請書の様式が変更されています。
改正前:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正後:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
【建築物省エネ法に係る手続きについて】
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の概要
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について、平成28年4月1日から認定制度が、平成29年4月1日からその他の制度が施行開始されました。この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上等を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とするものです。
この法律による主な制度は以下のとおりです。
【1】建築物エネルギー消費性能適合性判定について
特定建築物(特定増改築を除く)について、新築時等における省エネ基準への適合義務及び適合性判定義務
【2】建築物省エネ法に基づく届出について
特定建築物以外の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務
【3】認定制度について
ア .建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例)
建築物の新築、増改築等において、所管行政庁から誘導基準への適合認定を受けて、容積率の特例を受けることができる。
イ .建築物のエネルギー消費性能に係る認定(エネルギー消費性能の表示)
エネルギー消費性能基準に適合している既存の建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができる。
【4】説明義務制度について(令和3年4月1日以降)
300平方メートル未満の小規模建築物の新築等に係る設計を行う際、建築士から建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務化
詳細は国土交通省建築物省エネ法のホームページでご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
【1】建築物エネルギー消費性能適合性判定について
建築主は、適合義務の対象となる特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準(以降、「省エネ基準」という。)に適合していることを判定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。
建築物エネルギー消費性能適合性判定は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行うことができます。なお、対象となる建築物の計画について、建築確認と建築物エネルギー消費性能適合性判定を同一機関に申請することも可能となっています。
1.申請窓口
民間の申請機関か、佐賀市建築指導課となります。
2.申請図書等
(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請
申請書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書を添えて、正、副の2部を提出してください。省エネ基準への適合性が確認できると、適合性判定通知書の交付と共に副本が返却されます。
(2) 建築主事等への適合性判定通知書の提出
適合性判定通知書に副本の計算書を添えて提出してください。建築基準法関係規定の適合が確認できると、副本の計算書は返却されます。
(3) 計画変更の申請、軽微変更該当証明申請
申請書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書、並びに変更前の設計図書と計算書の変更部分の写しを添えて、正、副の2部を提出してください。省エネ基準への適合性が確認できると、適合性判定通知書又は軽微変更該当証明書の交付と共に副本が返却されます。
(4) 完了検査申請
申請書に直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定で返却された設計図書と計算書、省エネ基準工事監理報告書を添えて申請してください。建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた計画から変更がある場合は、必要に応じて変更後の適合性判定通知書、軽微な変更説明書、軽微変更該当証明書を添えて申請してください。完了検査を終えると添付された書類は返却されます。
3.計画変更
計画の根本的な変更がある場合は、着工前に計画変更が必要です。
4.軽微な変更
(1) 変更の範囲
計画変更に満たない軽微な変更の範囲は以下のとおりです。
・省エネ性能が向上する変更、省エネ性能の評価に影響しない記載事項等の変更(ルートA)
・一定以上の省エネ性能を有する計画において、一定範囲内の省エネ性能が低下する変更(ルートB)
・上記を除き省エネ性能の再計算により、省エネ基準に適合することが明らかな変更(ルートC)
(2) 軽微変更該当証明書
建築主は、軽微な変更(ルートC)に該当していることの証明書の発行を申請することができます。なお、申請は完了検査の前であるならば着工や竣工の時期に関わらず可能です。
5.建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料
6.建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する様式
【2】建築物省エネ法に基づく届出について
以下の建築行為を行う際は、工事着手日の21日前までに、建築物のエネルギー消費性能確保のための構造及び設備に関する計画を佐賀市に届出する必要があります。
・外気に対して高い開放性を有する部分を除いた床面積が300平方メートル以上の場合の新築(建築物エネルギー消費性能適合性判定になる場合を除く)
・外気に対して高い開放性を有する部分を除いた増改築面積が300平方メートル以上の場合の増改築(建築物エネルギー消費性能適合性判定になる場合を除く)
※ 床面積を算定する際の「外気に対して高い開放性を有する部分」や「対象外となる部分」は、建築物エネルギー消費性能適合性判定の場合と同じです。
1.届出窓口
佐賀市建築指導課となります。
2.届出図書
届出書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書を添えて、正、副の2部を提出してください。省エネ基準への適合性を確認した後で、副本は返却されます。
3.変更届出
届出を行った計画の竣工前に変更がある場合は変更届出が必要です。届出窓口は佐賀市建築指導課となります。
4.届出に関する様式
【3】認定制度について
(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画(建築物エネルギー消費性能向上計画)を作成し、佐賀市建築指導課に認定を申請することができます。
認定を受けた建築物については、エネルギー消費性能の向上に資する措置をとることにより、通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について、容積率算定の基礎となる床面積に算入しないことができます。
(2) 建築物のエネルギー消費性能に係る認定
建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、佐賀市建築指導課に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。
認定を受けた建築物については、当該認定を受けている旨の表示をすることができます。
1.認定の手続き
(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
・建築物の新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修時に認定の申請が可能です。
・認定を受けるには、工事に着手する前に認定申請手続きをする必要があります。
・共同住宅の場合、住棟での申請となります。
・認定申請時等には手数料が必要です。
・標準的な申請手続きは、事前に審査機関(※)の技術的審査を受けた後に佐賀市建築指導課へ申請する手続きとなります。
・事前に技術的審査を受けない場合の手続き等については、お問合せください。
(2) 建築物のエネルギー消費性能に係る認定
・既存建築物のほか、新築予定の建築物についても認定の申請は可能ですが、建築物の完成後に認定されることとなります。
・共同住宅の場合、住棟での申請となります。
・認定申請時等には手数料が必要です。
・標準的な申請手続きは、事前に審査機関(※)の技術的審査を受けた後に佐賀市建築指導課へ申請する手続きとなります。
・事前に技術的審査を受けない場合の手続き等については、お問合せください。
(※) 審査機関:非住宅建築物又は複合建築物における非住宅部分の技術的審査は登録建築物エネルギー消費性能判定機関、住宅又は複合建築物における住宅部分の技術的審査は登録住宅性能評価機関
2. 申請窓口
佐賀市建築指導課となります。
3.認定申請手数料
審査機関の技術的審査を受け、審査機関の発行する適合証を添付して佐賀市建築指導課へ申請する場合の手数料は、以下の「事前審査あり」の場合の金額となります。
・建築物エネルギー消費性能向上計画の認定手数料(R05.03.23~)
4.認定申請等の様式
・建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(別記様式第33)(R06.04.01~)
・建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(別記様式第35)(R06.04.01~)
・建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(別記様式第37)(R06.04.01~)
・工事完了報告書(様式建築物省エネ法第34条等) ※認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書
【4】説明義務制度について
300平方メートル未満の小規模住宅・建築物の新築等に係る設計の際に、建築士は省エネ基準への適合性について評価を行い、建築主に対し、当該評価の結果を国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付して説明する必要があります。
ただし、建築主から評価及び説明を要しない旨の意思の表明があった場合には不要です。
・省エネ基準への適合性に関する説明書(R06.04.01~)
省エネ性能の評価方法
省エネ性能の評価基準は国土交通省が定めていますが、具体的な評価方法は以下のホームページをご参照ください。
建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(独立行政法人建築研究所)のホームページhttps://www.kenken.go.jp/becc/
その他のリンク
一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページhttps://www.hyoukakyoukai.or.jp/
一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)のホームページhttp://www.ibec.or.jp
このページに関するお問い合わせ
都市戦略部 建築指導課 建築審査係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7171 ファックス:0952-40-7392
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