市町村は、都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画として「都市再生整備計画」を作成することができます。
都市再生整備計画区域内において実施される一定の民間都市開発事業に対しては、国土交通大臣の認定を通じて(一財)民間都市開発推進機構の金融支援を受けることが可能となります。
都市再生整備計画
計画の名称
都市再生整備計画 佐賀市中心市街地地区
計画の区域
佐賀市中心市街地地区(174ヘクタール)
計画の期間
令和2年度~令和6年度(5年間) ※令和5年3月に計画期間を2年間延長しました。
計画の内容
都市再生整備計画 佐賀市中心市街地地区【PDFファイル:3.18MB】
まち再生出資 ~MINTO機構による金融支援~
都市再生整備計画の区域内において民間事業者が実施する都市開発事業(教育文化施設、医療施設、子育て支援施設、商業施設等の整備)は、(一財)民間都市開発推進機構[MINTO機構]による金融支援(まち再生出資)を受けることができるようになります。
まち再生出資のメリット
・資金調達全体に占める融資の割合が低くなり、実質的な担保比率が低くなるため、金融機関からの調達が容易になります。
・まち再生出資の活用により、事業者が負担するリスクが大きく縮減され、事業立ち上げが容易になります。
まち再生出資の概要
MINTO機構のホームページをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
経済部 中心市街地振興室 戦略係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7100 ファックス:0952-40-7399
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