児童手当の制度が変更になりました
令和4年6月分以降の児童手当について制度の一部が変更になりました。
1 現況届の提出が原則不要です。
児童手当・特例給付を受給している方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年度からは公簿等で支給要件が確認できる場合には、現況届の提出が原則不要です。
※一部受給者については、引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方については6月上旬に用紙と案内書類を送付します。受付期間内に提出がないと、6月分以降の手当が支給されませんのでご注意ください。
2 特例給付の支給について所得上限限度額が設けられました。
所得額が一定以上の方に支給されている特例給付について、新たに所得上限額が設けられ、令和4年10月支給分(令和4年6月分)からこれを超えると特例給付の支給がされません。
※所得上限限度額を超えて児童手当・特例給付の受給資格が消滅した翌年以降に、所得が上限限度額内となり、再度児童手当・特例給付を受給する場合は、改めて認定請求書等の提出が必要です。
3 令和3年度現況届(令和3年6月1日時点)を提出された後、次の内容に異動・変更等があった場合、新たに届出が必要です。
・市外に住所をもつ配偶者と婚姻・離婚したとき。
・市外に住所をもつ配偶者の氏名または住所に変更があったとき。
※受給者の加入年金が変更になったときに届出を依頼することがあります。(共済組合への加入等)
※上記以外に、状況に応じて書類を提出していただく場合があります。
支給対象となる児童
15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中学校修了前)の間にある日本国内に居住する児童
※国外に留学している児童も対象となる場合があります。
請求者(受給者)
佐賀市内に住民登録のある次のうちいずれかに該当する人が請求者(受給者)になります。
※公務員(臨時的任用職員を含む)および会計年度任用職員として共済組合に加入している人は、職場で手続きが必要です。
- 児童を監護し、生計を同じくする父または母のうち、生計を維持する程度(所得)の高い人
- 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している父または母
- 国外に居住している父母が、児童の生計を維持している場合で、その父母から児童手当を受給する者として指定された人(父母指定者)
- 児童を監護している未成年後見人
- 児童が児童福祉施設等に入所した場合は、児童が入所している施設の設置者等
- 児童が里親委託された場合は、委託先の里親
手当月額
年齢区分 |
所得制限限度額未満 (月額) |
所得制限限度額以上 (月額) |
所得上限限度額以上 〔新設〕 |
|
3歳未満 | 15,000円 |
5,000円 (一律) |
支給なし 0円 |
|
3歳以上小学校修了前 | 第1・2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
※第1子、第2子または第3子以降とは、養育している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にいる児童のうち、年長者から数えます。
所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年6月分以降)
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
所得上限限度額 〔新設〕 |
0人 | 622万 | 858万 |
1人 | 660万 | 896万 |
2人 | 698万 | 934万 |
3人 | 736万 | 972万 |
4人 | 774万 | 1010万 |
5人 | 812万 | 1048万 |
※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、扶養親族等1人増す毎に38万円加算
※却下・消滅した年度の支給に係る所得が更正等によって所得上限限度額範囲内になった場合はお申し出ください。
支給日
支給日 | 支給期間 |
令和5年6月15日 | 令和5年2月分から令和5年5月分まで |
令和5年10月13日 | 令和5年6月分から令和5年9月分まで |
令和6年2月15日 | 令和5年10月分から令和6年1月分まで |
申請方法
児童の出生日または前住所の市町村の転出予定日等の翌日から15日以内に所定の手続が必要となります。
手続が遅れた場合、手当を受給できない期間が生じることがあります。期間内に来庁できない場合はご連絡ください。
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」での手続も可能です。マイナポータル(外部リンク)
※オンラインサービスの利用にはマイナンバーカード、マイナンバーカードの4桁の暗証番号と6~16桁以内パスワードが必要です。
また、カードを読み取るためのICカードリーダライタ(パソコンの場合)や、スマートフォンも必要です。
申請に必要なもの
(1)新たに申請する場合(第1子出生、転入など)
- 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 請求者の健康保険証(勤務先名称の記載がない人は勤務先の証明が必要になる場合があります。勤務証明書はこちらから)※国民健康保険及び社会保険(共済組合除く)に加入している人は、マイナンバー制度による情報連携を利用することで健康保険証の添付が省略できる場合があります。
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(番号確認書類と来庁者の本人確認書類)
【番号確認書類】
- 個人番号カード
- 個人番号通知カード
- 個人番号記載の住民票の写し 等
【本人確認書類】
1点でよいもの |
(公的機関発行の顔写真付身分証明書) 個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、 特別永住者証明書、身体障害者手帳等 |
2点必要なもの |
各種健康保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、 特別児童扶養手当証書、各種医療証等 |
※代理人が手続きする際には、請求者からの委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
《該当する人のみ必要なもの》
令和5年1月1日の住所が佐賀市外の場合
※マイナンバー制度による情報連携を利用しない場合は当該年度の所得課税証明書が必要です。
請求者が養育している児童と別居している場合
- 別居監護申立書(別居監護申立書はこちらから)
- 児童の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
父母以外が認定請求する場合
- 監護申立書(監護申立書はこちらから)
※その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
(2)出生などで手当の対象となる児童が増える場合
- 来庁者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
- 受給者の健康保険証(3歳未満の児童の増額請求で、すでに3歳未満の児童を養育していない場合)
《該当する人のみ必要なもの》
請求者が養育している児童と別居している場合
- 別居監護申立書(別居監護申立書はこちらから)
- 児童の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
※別世帯の代理人が手続きする際には、請求者からの委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
※その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
その他の手続について
以下に該当する場合は速やかに届出をお願いします。届出が遅れた場合、児童手当を受給できない期間が発生したり、児童手当を返還していただくこともありますのでご注意ください。
- 受給者または児童が佐賀市外へ転出するとき。
- 受給者が公務員(臨時的任用職員を含む)及び会計年度任用職員として共済組合に加入したとき、または退職したことにより共済組合員でなくなったとき。
- 児童を養育しなくなったとき。
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき、または児童福祉施設等を退所したとき。
- 児童が里親に委託されたとき、または里親委託を解除されたとき。
- 振込先口座を変更するとき、または銀行の統廃合などで口座番号が変更になるとき。(受給者名義のものに限ります。金融機関変更届はこちらから)
- 市外に住所をもつ配偶者の氏名・住所が変更になったとき。
- 所得上限限度額の範囲内になったとき。(所得更正等を含みます。)
※上記以外に、状況に応じて書類を提出していただく場合があります。
寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを佐賀市に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという人はお問い合わせください。
関連ファイル
認定請求書【 PDFファイル:206 KB 】 ※第1子出生や転入の方はこちら
額改定請求書・届【 PDFファイル:94.5 KB 】 ※第2子以降の出生の方はこちら
額改定請求書・届(記入例)【 PDFファイル:135 KB 】
委任状【 PDFファイル:98.0KB 】
委任状【記入例】【 PDFファイル:131.4KB 】
受付窓口
本庁 こども家庭課 子育て給付係 TEL 40-7252 FAX 25-5440
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階54~57番窓口
このページに関するお問い合わせ
子育て支援部 こども家庭課 子育て給付係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7252 ファックス:0952-25-5440
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