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固定資産税の減免の対象になるもの

更新:2024年04月18日

事情により固定資産税が減免になります

減免の対象になるもの

 1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

   ・生活保護を受給されている方など

 2. 公益のため直接使用する固定資産

   ・地域の公民館や公園など(有料で使用するものを除く)

   ・国、県、市などに売却または寄附された固定資産

            →詳しくは、公共用地の買収及び寄附等に係る減免についてのページを

               ご覧ください

 3. 市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を

         減じた固定資産

   ・風水害などによって被害を受けた固定資産(被害の程度に応じて減免)

 4. その他特別な事情のあるもの

   ※減免申請書の様式など固定資産税減免申請書のページをご覧ください。

 ※大規模災害時の減免申請書はこちらの→大規模災害時市税及び国民健康保険税減免申請書から   

  ダウンロードするか各課の窓口までお問い合わせください。

関連ファイル

 佐賀市市税条例第79条の内容【 PDFファイル:51.9 KB 】

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 管理・償却資産係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073 ファックス:0952-25-5408
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