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マイナンバー制度における独自利用事務について

更新:2024年03月29日

マイナンバーの独自利用とは

マイナンバー法第9条第2項に

「地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。」

と定められています。

言い換えれば、マイナンバー法で利用が認められている事務に類する地方公共団体の単独事務において、マイナンバー法の定めに則りマイナンバーを利用する事を「独自利用」と呼んでいます。

  マイナンバーの独自利用を行うためには、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例を制定する必要があり、利用の範囲は社会保障・地方税・防災、その他これらに類するものに限られています。

独自利用事務とは

マイナンバーを独自利用する地方公共団体の単独事務を指します。

事務の根拠は、都道府県や市区町村の条例・規則・要綱などで定められ、利用の範囲は社会保障・地方税・防災、その他これらに類するものに限られています。

なお、国の「個人情報保護委員会」では、独自利用が可能な事務の事例を提示しており、地方公共団体は原則として、事例の範疇において独自利用を行います。

佐賀市の独自利用事務

佐賀市における独自利用事務は、下表のとおりです。

独自利用事務の名称

事務の根拠規程

所管課
佐賀市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年佐賀市条例第103号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
こども家庭課
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの
障がい福祉課
佐賀市重度心身障害者に対する医療費の助成に関する条例(平成17年佐賀市条例第111号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 障がい福祉課
身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。以下この表において同じ。)その他の規則で定める者に対するタクシーの利用に係る費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの 障がい福祉課
身体障害者その他の規則で定める者に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの 障がい福祉課
身体障害者その他の規則で定める者に対する入浴の介助(居宅を訪問し、浴槽を提供して行うものに限る。)に関する事務であって規則で定めるもの 障がい福祉課
不妊治療(人工授精その他の規則で定める治療をいう。)に係る費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの 健康づくり課
生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの 生活福祉課
佐賀市子どもの医療費の助成に関する条例(平成17年佐賀市条例第102号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの こども家庭課

 

届出書につきましては、個人情報保護委員会事務局が管理する届出書検索サービスから確認できます。

♦届出書検索サービス リンク

※届出書:独自利用事務を行うに当たり、事前に「個人情報保護委員会」に提出する書類。独自利用事務の実施根拠などが記載されています。

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このページに関するお問い合わせ

政策推進部 デジタル推進課 行政情報係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁7階
電話:0952-40-7058 ファックス:0952-26-8549
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