Language

文字の大きさ

背景色

転校手続き

更新:2022年12月 7日

転校手続き

転入学のとき‥

各場合に応じて次の手続きをしてください。

市外から転入学するとき

  1. 転入手続きをする。(引越し後)→市民生活課
  2. 転出入学通知書を受け取る。(住民異動届P2のコピー)
  3. 指定された学校に行き、転出入学通知書と転出した学校の在学証明書、教科書給与証明書を提出する。→通学する学校

市内で転居し、学校が変わるとき

  1. 転居の手続きをする。(引越し後)→市民生活課
  2. 転出入学通知書(住民異動届P2のコピー 2枚)を受け取る。
    (学校が変わらない場合は1枚受け取り、学校へ届ける)
  3. 転出入学通知書1枚を提出する。→通学していた学校
  4. 在学証明書と教科書給与証明書を受け取る。
  5. 指定された学校にて、転出入学通知書1枚と在学証明書、 教科書給与証明書を提出する。→通学する学校

市外へ転出するとき

  1. 転出の手続きをする。→市民生活課
  2. 転出入学通知書を受け取る。
  3. 転出入学通知書を提出する。→通学していた学校
  4. 在学証明書、教科書給与証明書を受け取る。
  5. 転出証明書を提出し、転入手続きをする。(学校指定を受け、指示に従ってください。)→転出先の市町村

引越しに伴うよくあるご質問

Q.転居(佐賀市内間)を予定しています。現在通っている学校にそのまま通うことはできますか?

A.お子さまの通う学校は、住所地によって指定されますが、佐賀市内の学校であれば、転居後も引き続き、同じ学校に通うことができます。期間については、卒業まで認められています。学期末まで、学年末まで等ということもできます。登下校については、保護者の責任のもと、通学させていただくことになります。

しかしながら、毎日の登下校の問題等もありますので、お子さまの通われる学校については、将来を見据えてよく検討していただくとともに、通学区域以外の学校に通われることになっても、地元地域の行事等地域活動には積極的に参加してください。

通学区域外就学

Q.転居(佐賀市内間)をしても、現在通っている学校に引き続き通うことができるとのことですが、手続きはどのようにしたらいいですか?

A.転居の住民異動届を本庁市民生活課または支所市民サービスグループで届け出し、市民生活課・市民サービスグループで学校を指定します。

その際に、これまで通っていた学校に引き続き通いたい旨を申し出てください。申請される際は、保護者の署名が必要です。

 

Q.佐賀市外に転出します。学期の途中なので、終業式まで今通っている学校に通うことができますか?

A.佐賀市外に転出した場合、学期途中の場合は学期末まで、小学6年生、中学3年生に限り学年末までの期間について、現在通っている学校に通うことができます。

転出届を出された後、教育委員会学事課で区域外就学の手続きが必要です。

区域外就学

※通学区域・通学区域に関する制度について

通学区域・通学区域に関する制度

問い合わせ

  • 佐賀市教育委員会 学事課 学務係
    佐賀市大財三丁目11番21号
    TEL0952-40-7358
  • Facebookシェアボタン
  • Twitterツイートボタン
  • LINEに送るボタン

このページに関するお問い合わせ

教育部 学事課 学務係
〒840-0811 佐賀市大財3丁目11番21号 大財別館2階
電話:0952-40-7358 ファックス:0952-26-7378
メールアイコン このページの担当にメールを送る