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固定資産課税台帳の縦覧・閲覧

更新:2024年04月 1日

固定資産課税台帳の縦覧・閲覧

  • 縦覧制度とは、自己の固定資産の評価額が適正であるかどうかを判断するために、他の類似の固定資産の評価額との比較ができる制度です

地方税法により、毎年度4月1日から一定期間を縦覧期間として設けることとなっています。

ただし、個人情報保護のため所有者名や課税内容(課税標準額や税額など)は縦覧できません。また、写しの交付はできません。

  • 閲覧制度とは、所有者本人の課税内容の確認のために、評価額や課税標準額・税額などを閲覧することができる制度です。(写しの交付ができます。)

縦覧期間

令和6年度 … 令和6年4月1日(月)〜令和6年5月31日(金)
(※土曜・日曜・祝日は除きます。)
縦覧手数料:無料

閲覧期間

令和6年度 … 令和6年4月1日(月)~
(※土曜・日曜・祝日は除きます。)
閲覧手数料:300円(※該当年度の縦覧期間である4月1日から5月31日までは無料です。)

縦覧・閲覧場所

本庁3階資産税課 302番窓口
各支所市民サービスグループ窓口(※支所は縦覧期間中のみのお取り扱いとなります。)

縦覧・閲覧できる者(※下の「持参する物」をご確認ください)

  閲覧 縦覧
納税者(固定資産税が課せられる納税義務者) できる できる
納税義務者(1月1日現在の固定資産所有者)※非課税、免税点未満の固定資産所有者を含む できる できない
納税者と同一世帯の親族 できる できる
納税者と別世帯の親族 できない できない
納税者から委任された代理人(委任状持参の者) できる できる
納税管理人・相続人 できる できる
借地・借家人 できる できない
賦課期日(1月1日)以降の新所有者 できる できない

持参する物

  • 窓口に来られた本人の身分確認ができるもの

   (個人番号(マイナンバー)カード、公的機関発行の免許証、パスポート、佐賀市の固定資産税・都市計画税納税通知書、各種健康保険被保険者証など)


   【本人または同居の親族以外の方が来られる場合は、さらに次のものも必要になります。】

  • 代理人:委任状
  • 借地借家人:賃貸借契約書
  • 法人の場合:法人印を押印した委任状(代表権を持つ方が代表印を持参される場合は不要です。)
  • 新所有者:当該新所有者が記載されている登記要約書や登記事項証明書など

様式

  閲覧・縦覧申請書様式【 PDFファイル:102.7 KB 】

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 管理・償却資産係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073 ファックス:0952-25-5408
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