固定資産課税台帳の縦覧・閲覧
- 縦覧制度とは、自己の固定資産の評価額が適正であるかどうかを判断するために、他の類似の固定資産の評価額との比較ができる制度です
地方税法により、毎年度4月1日から一定期間を縦覧期間として設けることとなっています。
ただし、個人情報保護のため所有者名や課税内容(課税標準額や税額など)は縦覧できません。また、写しの交付はできません。
- 閲覧制度とは、所有者本人の課税内容の確認のために、評価額や課税標準額・税額などを閲覧することができる制度です。(写しの交付ができます。)
縦覧期間
令和6年度 … 令和6年4月1日(月)〜令和6年5月31日(金)
(※土曜・日曜・祝日は除きます。)
縦覧手数料:無料
閲覧期間
令和6年度 … 令和6年4月1日(月)~
(※土曜・日曜・祝日は除きます。)
閲覧手数料:300円(※該当年度の縦覧期間である4月1日から5月31日までは無料です。)
縦覧・閲覧場所
本庁3階資産税課 302番窓口
各支所市民サービスグループ窓口(※支所は縦覧期間中のみのお取り扱いとなります。)
縦覧・閲覧できる者(※下の「持参する物」をご確認ください)
閲覧 | 縦覧 | |
納税者(固定資産税が課せられる納税義務者) | できる | できる |
納税義務者(1月1日現在の固定資産所有者)※非課税、免税点未満の固定資産所有者を含む | できる | できない |
納税者と同一世帯の親族 | できる | できる |
納税者と別世帯の親族 | できない | できない |
納税者から委任された代理人(委任状持参の者) | できる | できる |
納税管理人・相続人 | できる | できる |
借地・借家人 | できる | できない |
賦課期日(1月1日)以降の新所有者 | できる | できない |
持参する物
- 窓口に来られた本人の身分確認ができるもの
(個人番号(マイナンバー)カード、公的機関発行の免許証、パスポート、佐賀市の固定資産税・都市計画税納税通知書、各種健康保険被保険者証など)
【本人または同居の親族以外の方が来られる場合は、さらに次のものも必要になります。】
- 代理人:委任状
- 借地借家人:賃貸借契約書
- 法人の場合:法人印を押印した委任状(代表権を持つ方が代表印を持参される場合は不要です。)
- 新所有者:当該新所有者が記載されている登記要約書や登記事項証明書など
様式
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 資産税課 管理・償却資産係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073 ファックス:0952-25-5408
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