要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断結果の公表について
平成25年11月に改正施行された「建築物の耐震改修の促進に関する法律」により、「要緊急安全確認大規模建築物」の所有者は建築物の耐震診断を行い、その結果を所管行政庁へ報告することが義務付けられており、また、所管行政庁は報告された結果を公表することとされています。
このたび、市に報告があった所管区域内の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果を公表します。
対象建築物について
昭和56年以前の旧耐震基準で建築された以下の要件の建築物
要緊急安全確認大規模建築物の要件(国交省資料)【 PDFファイル:84.5 KB 】
佐賀市が所管する区域の対象建築物は以下のとおり。
・病院、診療所(3棟)
・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(3棟) ※1棟は除却により公表除外
・ホテル、旅館(2棟) ※1棟は除却により公表除外
・保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物(1棟)
耐震診断について
耐震診断とは、既存建築物の地震に対する安全性を評価するものです。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(I~III)は次のとおりです。
I:大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
II:大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
III:大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い
※震度6強から7に達する程度の大規模な地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
耐震診断の結果について
・耐震診断結果の公表(用途別一覧)【PDF】(2022.11.1更新)
※耐震診断の後、耐震改修を行ったものについては、耐震改修後の結果となっています。
※耐震診断の後、除却・用途変更・建替えにより対象建築物が無くなった又は要緊急安全確認大規模建築物に該当しなくなった場合は上記の公表内容を削除します。
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