急傾斜地崩壊防止事業とは
降雨や地震などに伴って発生するがけ崩れ災害に対し、急傾斜地崩壊防止施設等を設置することによって急傾斜地の崩壊による災害から市民の生命を保護する事業です。
一定の要件を満たす場合に限り、佐賀市では、佐賀県からの補助金を受けて崩壊防止工事を行っています。
急傾斜地とは
地表面が水平面に対しておおむね30度を超える角度をなし、その高さが5mを超える土地。
対象となる急傾斜地
人家1戸以上に直接被害を与えると認められる箇所。
官公署、学校、病院、社会福祉施設等の災害時要援護者関連施設等に被害を与えると認められる箇所。
人為的に形成されたことが明らかな箇所ではないこと。
急傾斜地の主な対策工
1.擁壁工 構造物を設置することによって斜面の崩落、滑落を防止します。
2.のり面保護工(法枠工、コンクリート張り工、植生工) 斜面の表層をコンクリートや植生で覆うことで、風雨による風化および雨水または地下水による浸食から斜面を保護します。
3.落石防護柵 落石が発生した場合に、斜面の下にある人家などに被害を及ぼさないようにフェンスを設置します。
事業費の一部負担が必要です
工事を行うにあたり事業費の12.5%を「佐賀市急傾斜地崩壊防止事業分担金条例」に基づき負担していただきます。
詳しくは、お問い合わせください。(お住まいの場所により、取り扱う部署が違います。)
金立町、久保泉町にお住まいの方:河川砂防課事業係 TEL40-7181
三瀬村、富士町、大和町にお住まいの方:北部建設事務所事業係(富士支所内) TEL58-2863
急傾斜地崩壊危険箇所は佐賀県庁HPの安図くん(佐賀県地理情報システム)で確認できます。
このページに関するお問い合わせ
建設部 河川砂防課 事業係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7181 ファックス:0952-26-7388
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