平成29年3月12日に改正道路交通法(高齢運転者対策の規定及び準中型自動車免許の新設)が施行されました。
高齢運転者対策の規定について
臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の新設
75歳以上の運転者が、認知機能が低下したときに起こしやすい違反行為をしたときは、「臨時認知機能検査」を受けなければなりません。
臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された方は、「臨時高齢者講習」を受けなければなりません。
臨時適性検査制度の見直し
更新時の認知機能検査又は臨時認知機能検査で認知症のおそれがあると判断された方は、臨時適性検査(医師の診断)を受け、又は、命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。
※医師の診断の結果、認知症と判断された場合は運転免許の取消し等の対象となります。
高齢者講習の合理化・高度化
高齢者講習は、75歳未満の方や、認知機能検査で認知機能の低下のおそれがないと判定された方に対しては、2時間に合理化(短縮)されます。
その他の方に対しては、個別指導を含む3時間の講習となります。
準中型免許の新設について
・準中型免許では、車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転できます(普通自動車も運転できます。)。
・普通免許で運転できる自動車は、車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)となります。
・準中型免許は、18歳から普通免許なしでも取得できます。
※すでに普通免許を取得している方は、引き続き車両総重量5トン未満の自動車を運転することができます。
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