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開発行為等に伴う埋蔵文化財の届出制度について

更新:2022年04月 1日

文化財保護法では周知の埋蔵文化財包蔵地で開発等をしようとする場合には、工事着手の60日前までに届出をしなければならないと定められています。

開発許可、建築許可等の申請とは別途に手続きを行う必要があります。

詳細については佐賀市文化財課(電話0952-40-7368 Fax0952-26-7378)へお問い合わせください。

リンク:「埋蔵文化財の届出制度」をご存知ですか?

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 開発審査係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7173 ファックス:0952-40-7392
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