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佐賀市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例について

更新:2013年08月20日

佐賀市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例について

中高層建築物等の建築に伴う紛争の予防および調整を図るとともに、

良好な近隣関係を保持することを目的として、建築主などが配慮すべ

き事項、建築計画の周知の手続、紛争の調整および調停の手続きその

他必要な事項を定めており、建築確認申請書提出の前日までに「標

識の設置」「標識設置報告書提出」「近隣住民、周辺住民への説明」

「事前説明報告書提出」を義務付けています。

対象建築物

ア 地階を除く階数が4以上の建築物または高さが15メートルを超える建築物
イ 高さが15メートルを超える携帯電話の電波塔

関連ファイル

建築確認申請提出までの手続き(PDF:192.0KB)

佐賀市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(PDF:121.0KB)

紛争の予防と調整に関する条例施行規則(PDF:110.0KB)

佐賀市中高層建築物等の建築に係る条例の様式集(ワード:291.0KB)

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 指導係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7170 ファックス:0952-40-7392
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