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建築基準法第42条第2項道路内にある建築物及び 既存門・塀等の取り扱いについて

更新:2018年01月19日

建築基準法では建築物に付属する門、塀は建築物に該当し、道路内にまたは道路に突出して建築してはならないことになっています。このことについて、当市では、これまで2項道路のみなし後退線内に存在する法施行以前の建築物・門・塀等については既存不適格建築物として扱ってきました。

しかし、平成21年に発出された国土交通省の技術的助言による「建築基準法道路関係規定運用指針」および同解説に記載のとおり、2項道路に接する敷地における建築にあたっては、2項道路のみなし境界線内に門または塀を含む建築物が残存している場合法44条に適合していないこととなる旨が明記されました。

これを受け、佐賀市では上記指針に沿った運用を原則とし、平成24年6月1日より確認審査や完了検査時において下記のとおり行うこととなりました。つきましては、今後の建築計画時には、上記指針および下記運用方針に沿った内容で進めていただきますようお願いします。

1.確認申請時

新築、増改築、移転または大規模修繕・模様替に係る確認申請において、配置図には新設および既存の門・塀について明記するともに、既存の建築物・門・塀が2項道路の後退線内に存在する場合は、不適合となる部分について撤去する旨を明記する。

尚、撤去する旨の明記がない場合は、確認済証は交付できません。

2.完了検査時

2項道路の後退線内に建築物、および建築物に付属する門・塀が存在していないこと。

尚、2項道路の後退線内に建築物、および建築物に付属する門・塀が存在している場合は、法第44条に適合していませんので検査済証は交付できません。

関連ファイル

「建築基準法道路関係規定運用指針」および同解説(抜粋)、建築基準法(PDF:95.0KB)

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 指導係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7170 ファックス:0952-40-7392
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