中間検査制度と見直しの概要について
阪神・淡路大震災では、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多く見られ、施工段階での検査の重要性が改めて認識されました。こうした背景をふまえて、平成10年の建築基準法改正により中間検査制度が設けられています。検査の対象となる建築物や工程は、法で指定するもののほか、特定行政庁ごとに特定工程として指定することとされています。
佐賀市においては、平成12年から3階建て以上の建築物を対象として指定し、平成17年から対象建築物に住宅を加えています。さらに、平成22年には延べ面積1,000平方メートルを超える建築物を追加して実施しています。
中間検査の対象となる建築物は、指定された工程(特定工程)に係る工事を終えたときに中間検査を受ける必要があります。
また、この中間検査に合格しなければ、その後の工事(特定工程後の工程)を行うことはできません。
これら特定工程等の詳細については以下のとおりですので、内容をご確認のうえ手続きしていただきますようお願いします。
〇中間検査の見直しについて
令和2年9月1日より、一部内容の見直しを行っています。
(1)期限の設定の削除
平成12年から5年毎に内容の見直しを行ってきましたが、現在の制度が定着していることから、期限の設定を行わないこととしました。
(2)工区分けの物件に対する対象範囲の明確化
建築物の規模、敷地又は周囲の状況により、段階的に工事を行う場合にあっては、最初の工区を中間検査の対象とします。
1. 中間検査を行う区域
佐賀市全域
2. 中間検査を行う建築物の構造、用途または規模
区分 | 根拠法令 (建築基準法) |
対象 | 適用除外 |
佐賀市指定 | 法第7条の3第1項第二号 | ・地階を除く階数が3以上の建築物 ・延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物 ・住宅で延べ面積が100平方メートルを超える建築物 (住宅:専用住宅のほか、併用住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅及び寄宿舎を含む) |
・国、県、佐賀市等の建築物 ・仮設建築物 ・建設性能評価書の交付を受ける建築物 |
法指定 | 法第7条の3第1項第一号 | ・階数が3以上である共同住宅 | なし |
3. 特定工程および特定工程後の工程
①佐賀市指定の中間検査について
建築物の構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 (中間検査合格後に行うことができる工程) |
|
1 | 木造 | 柱、梁、筋かい等の建て方工事 ※枠組壁構造については、耐力壁の設置工事 |
壁の外装工事又は内装工事 |
2 | 鉄骨造 | 1階の鉄骨建て方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨の耐火被覆又は壁の外装工事若しくは内装工事 |
3 | 鉄筋コンクリート造 | 2階の床及びこれを支持する梁(平屋の場合は屋根)の配筋工事 ※当該工事を現場で行わないものは、2階床版の取付工事 |
2階の床及びこれを支持する梁(平屋の場合は屋根)の鉄筋を覆うコンクリートの打込工事 ※当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事(平屋の場合は屋根板と1階の壁を接合する部分を覆う工事) |
4 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1階の鉄骨建て方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリート打込工事 |
5 | 上記1~4以外の構造 | 基礎の配筋工事 | 基礎の配筋を覆うコンクリート打込工事 |
※2以上の構造を併用している場合は、1階の床面積の過半の構造とします。
※佐賀市指定の中間検査対象建築物で、工区分けを行う場合は、最初の工区を中間検査対象とします。
※工区分けをされる場合は、事前にご相談ください。
②法指定の中間検査について
特定工程:2階の床及びこれを支持する梁の配筋工事
特定工程後の工程:2階の床及びこれを支持する梁の配筋をコンクリートその他これらに類するもので覆う工事
※法指定の中間検査対象建築物で、工区分けを行う場合は、すべての工区で中間検査の対象となりますので、ご注意ください。
4. 工事監理者の立会い
中間検査時は工事監理者の立会いをお願いします。
5. 計画変更
計画変更などがある場合には、佐賀市役所 建築指導課 建築審査係と事前に協議を済ませてください。
6. 中間検査申請手数料
中間検査申請手数料は、次の表のとおりです。
申請床面積の区分 | 手数料 |
床面積合計30平方メートル以内のもの | 13,000円 |
床面積合計30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 16,000円 |
床面積合計100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 22,000円 |
床面積合計200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 28,000円 |
床面積合計500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 49,000円 |
床面積合計1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 66,000円 |
床面積合計2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 147,000円 |
床面積合計10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 222,000円 |
床面積合計50,000平方メートルを超えるもの | 407,000円 |
注1:中間検査申請手数料の算定を行う床面積は、次のとおりです。なお、工区分けを行う場合は検査を受ける工区内で算定してください。
・木造の場合:延べ面積
・鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合:2階以下の床面積の合計
・上記以外の構造の場合:最下階の床面積
注2:民間の確認検査機関に申請する場合の手数料については各申請先に確認してください。
7. 特例有りで中間検査対象となる住宅等の確認申請について
建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物で、建築士の設計によるもの(以下、「四号建築物」とします。)については、建築確認申請の際に一部の添付図書及び明示すべき事項が省略できることとなっています。ただし、佐賀市指定の中間検査対象となる建築物については、あらかじめ検査対象部分の適法性を審査したうえで現地検査を行う必要があるため、上記の四号建築物の建築確認申請についても、中間検査で必要となる図書を省略せずに添付することとしています。
中間検査対象となる四号建築物の建築確認申請書を佐賀市に提出する場合は、下表に示す図書を添付していただいたうえで申請していただきますようお願いします。なお、中間検査の対象でない四号建築物については添付の必要はありません。
審査項目 | 添付図書/明示事項等 | 法令 |
壁量の確保(壁量計算) | 軸組計算書、バランスチェック検討書 (軸組配置・仕様がわかる図面、見付面積算定等を含む) |
・令第46条第4項 ・平成12年建設省告示第1352号 |
柱の柱頭・柱脚の接合方法 | 平成12年建設省告示第1460号に基づく金物の仕様・配置の明示 (N値計算による場合はN値計算書を添付) |
・令第47条第1項 |
防腐・防蟻の措置 | GL+1.0m以内の部分について防腐・防蟻の措置の内容を明示 | ・令第49条第2項 |
基礎の仕様 | 基礎の仕様・配筋等を詳細図等により明示 | ・令第38条第1項~5項 ・平成12年建設省告示第1347号 |
木杭の使用 | 木杭を使用する場合はその仕様及び常水面下で使用する旨明記 ※木造建築物で平屋の場合を除く |
・令第38条第6項 |
注:民間の確認検査機関に申請する場合の取扱いについては各申請先に確認してください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
都市戦略部 建築指導課 建築審査係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7171 ファックス:0952-40-7392
このページの担当にメールを送る