佐賀市では平成19年6月15日より、新築や増築を行った建築物等に「建築物等完了検査済」のステッカーを交付し、建築基準法に適合した建築物であることを証明しています。
建物を建てる場合は、事前に確認申請書を提出し、建築基準法に適合しているのかどうかの確認を受け、適合していれば「確認済証」が交付され、着工することができます。
工事が完了すれば、建築基準法に適合しているのかどうかの完了検査を受け、これに合格すると、「検査済証」が交付されます。
これまで、ステッカーで表示されている年度につきましては、「確認済証」を交付した年度としておりましたが、平成28年4月1日から、「検査済証」を交付した年度でステッカーを交付することにします。(例:平成27年4月1日に「確認済証」を交付し、平成28年5月1日に「検査済証」を交付した場合、ステッカーの年度は「平成28年度」で交付します。)
このステッカーは、建物が適法に建築されていることの証明になりますので、玄関先の見やすい場所等に貼付けるようにしてください。
なお、都市計画区域外で、建築基準法第6条第1項第四号に該当する建物については、原則、ステッカーの交付の対象外となります。
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