佐賀市インターネット公売ガイドライン 第5~
第5 公売財産の権利移転および引渡について
1.公売財産の権利移転手続きについて(通則)
(1)権利移転手続きについて
公売財産の権利移転手続きについては、財産の種類に応じ、第5の2から4までに定めるところによります。ガイドラインに定めのない財産の権利移転手続きについては、これらの定めるところに準じることとします。ただし、執行機関がその財産の特殊な事情などを考慮して必要と認める場合は、第5の2から4までの規定を必要と認める範囲において変更することができるものとします。
(2)権利移転手続きにおける注意事項
ア.公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者および佐賀市には担保責任は生じません。
イ.買受人などが公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき、買受人に当該公売財産の権利が移転します。ただし、公売財産を買い受けるために関係機関の承認や許可または登録が必要な場合は、それらの要件が満たされたときに買受人への権利移転の効力が生じます。
ウ.公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担が買受人に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。
エ.権利移転に伴う費用は、買受人などの負担となります。
2. 公売財産が動産の場合の権利移転および引渡について
執行機関は、買受代金の納付を確認した後、公売財産の引渡を行います。
(1)公売財産の引渡
ア.公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。
イ.公売財産の引渡は、原則として佐賀市の事務室内で行います。
ウ.執行機関が公売財産を第三者に保管させている場合は、買受人は執行機関から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、執行機関から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、執行機関はその現実の引渡を行う義務を負いません。
エ.公売財産または「売却決定通知書」を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のため、下記(ア)から(ウ)をお持ちください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本などと法人代表者の方の下記(ア)から(ウ)をお持ちください。
(ア)身分証明書
運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類を提示してください。なお、運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類を提示してください。
(イ)佐賀市から買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの
(ウ)印鑑
オ.買受人は、送付による公売財産の引渡を希望する場合、「送付依頼書」や住民票などの提出が必要です。「送付依頼書」は、インターネット公売終了後、佐賀市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、佐賀市に提出してください。送付による引渡を希望する場合、輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、佐賀市は一切責任を負いません。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。なお、送付先住所が買受人の住所(所在地)と異なる場合は、その旨を「送付依頼書」に記載してください。送付先の受取人となりうるのは、買受人のみです。
カ.買受人は、買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合、「保管依頼書」や住民票などの提出が必要です。「保管依頼書」は、インターネット公売終了後、佐賀市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、佐賀市に提出してください。
キ.一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
(2)注意事項
ア.買受人が自ら登録や名義変更などを行う必要がある財産については、引渡後、速やかに登録や名義変更の手続きを行ってください。
イ.買受代金の持参、公売財産の受取または「売却決定通知書」の受取などを代理人が行う場合は、下記(ア)から(エ)をお持ちください。
(ア)代理権限を証する委任状
(イ)買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など)
(ウ)代理人の身分証明書
(エ)代理人の印鑑
*委任状は佐賀市ホームページから印刷することができます。
(3)引渡および権利移転に伴う費用について
ア.落札された公売財産の保管費用が必要な場合、買受代金納付後の保管費用は買受人の負担となります。
イ.買受人が送付による公売財産の引渡を希望する場合、送付費用は買受人の負担となります。
ウ.その他、公売財産の権利移転に伴い費用を要する場合には、その費用は買受人の負担となります。
3. 公売財産が自動車の場合の権利移転および引渡について
本項の「自動車」は、道路運送車両法の規定により登録を受けた自動車をいいます。したがって、軽自動車および登録のない自動車などの権利移転手続きは、原則として第5の2に定めるところによります。
執行機関は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して売却決定通知書を交付し、公売財産の引渡を行います。また、買受人からの請求に基づいて権利移転の手続きを行います。
(1)公売財産の引渡
ア.公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。
イ.執行機関が公売財産を第三者に保管させている場合は、買受人は執行機関から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、執行機関から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、執行機関はその現実の引渡を行う義務を負いません。
ウ.買受人は、買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。「保管依頼書」は、インターネット公売終了後、佐賀市ホームページから印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、佐賀市に提出してください。
エ.一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
(2)権利移転の手続きについて
ア.佐賀市ホームページから「所有権移転登録請求書」を印刷した後、必要事項を記入・署名・なつ印のうえ、自動車保管場所証明書、印鑑証明書などの必要書類を添えて、買受代金納付期限までに佐賀市へ提出してください。
イ.買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合などには、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。また、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、九州運輸局佐賀運輸支局および佐賀県内自動車検査登録事務所以外の場合、所有権の移転登録および差押登録の抹消登録は、郵送で行います。
ウ.自動車検査証有効期限切れの自動車は、所有権移転登録と同時に一時抹消登録をすることとなります。使用される場合は、買受人が自ら新規検査および新規登録の手続きを行う必要があります。
(3)売却決定通知書の交付
執行機関は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。「売却決定通知書」を直接受け取る際は、買受人の本人確認のため、下記アからウをお持ちください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本などと法人代表者の方の下記アからウをお持ちください。
ア.身分証明書
運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類を提示してください。なお、運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類を提示してください。
イ.佐賀市から買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの
ウ.印鑑
(4)注意事項
買受代金の持参、公売財産の受取または「売却決定通知書」の受取などを代理人が行う場合は、下記アからエをお持ちください。
ア.代理権限を証する委任状
イ.買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など)
ウ.代理人の身分証明書
エ.代理人の印鑑
*委任状は佐賀市ホームページから印刷することができます。
(5)引渡および権利移転に伴う費用について
ア.権利移転に伴う費用(登録手数料など)は買受人の負担となります。
イ.自動車税環境性能割は、買受人が自ら申告、納税してください。
ウ.買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、九州運輸局佐賀運輸支局および佐賀県内自動車検査登録事務所以外の場合、所有権の移転登録および差押登録の抹消登録は郵送で行いますので、郵送料(切手1500円程度)が必要です。
エ.落札された公売財産の保管費用が必要な場合、買受代金納付期限の翌日以降の保管費用は、買受人の負担となります。
4. 公売財産が不動産の場合の権利移転について
執行機関は、買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。
(1)権利移転の時期
公売財産は、買受代金の全額を納付したとき、買受人に権利移転します。ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は農業委員会などの許可などを受けるまで、その他法令の規定による登録を要する場合は関係機関の登録が完了するまで権利移転の効力は生じません。
(2)権利移転の手続きについて
ア.佐賀市ホームページより「所有権移転登記請求書」を印刷した後、必要事項を記入・署名・なつ印して、住所証明書などの必要書類を添えて、買受代金納付期限までに佐賀市へ提出してください。
イ.共同入札の場合は、共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)および共同入札者全員が署名・なつ印した「共有合意書」の提出が必要です。「共有合意書」の持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。なお、共有合意書は、佐賀市ホームページより印刷することができます。
ウ.公売財産が農地である場合などは、農業委員会などの発行する権利移転の許可書または届出受理書のいずれかが必要です。
エ.所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。
(3)売却決定通知書の交付
執行機関は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。共同入札者が買受人になった場合は、買受人全員に対しそれぞれの持分に応じた「売却決定通知書」を交付します。「売却決定通知書」を直接受け取る際は、買受人の本人確認のため、下記アからウをお持ちください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本などと法人代表者の方の下記アからウをお持ちください。
ア.身分証明書
運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類を提示してください。なお、運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類を提示してください。
イ.佐賀市から買受人などへ送信した電子メールを印刷したもの
ウ.印鑑
なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」正本が必要な場合がありますので、佐賀市でいったん「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。
(4)注意事項
ア.執行機関は公売財産の引渡の義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引渡などは、すべて買受人自身で行ってください。
また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。佐賀市は関与しません。
イ.買受代金の持参または「売却決定通知書」の受取などを代理人が行う場合は、下記(ア)から(エ)をお持ちください。
(ア)代理権限を証する委任状
(イ)買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など)
(ウ)代理人の身分証明書
(エ)代理人の印鑑
*委任状は佐賀市ホームページから印刷することができます。
(5)引渡および権利移転に伴う費用について
ア.権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は買受人の負担となります。
イ.所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。登録免許税額については、入札終了後に佐賀市からお知らせします。買受代金を直接持参する場合は、登録免許税相当額をあわせて持参し、納付してください。買受代金を銀行振込などで納付する場合は、登録免許税相当額もあわせて振込もしくは送付してください。共同入札者が買受人となった場合、登録免許税の領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。
・所有権移転登記を行う際に、執行機関と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手1500円程度)が必要です。
第6 注意事項
1.公売システムに不具合などが生じた場合の対応
公売システムなどに不具合が生じたために次に掲げる事態が発生した場合、執行機関は公売手続きを中止することがあります。
(1)入札期間前
公売参加申し込み期間の始期に公売参加申し込み受付が開始されない場合、公売参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合、公売参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合または公売参加申し込み期間の終期後になされた公売参加申し込みを取り消すことができない場合。
(2)入札期間中
入札期間の始期に入札の受付が開始されない場合、入札できない状態が相当期間継続した場合または入札の受付が入札期間の終期に終了しない場合
(3)入札期間後
せり売形式において執行機関が入札終了後相当期間経過後も最高価申込者などを決定できない場合並びに入札形式において入札終了後相当期間経過後も開札ができない場合、追加入札が必要な場合で追加入札の開始または終了ができない場合またはくじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合。
2. 公売の中止および中止時の公売保証金の返還
公売参加申し込み開始後に公売を中止することがあります。公売財産の公開中であっても、公売にかかる差押徴収金が納付された場合などにインターネット公売を中止します。
(1)特定の公売財産の中止時の公売保証金の返還
特定の公売財産の公売が中止となった場合、当該公売財産について納付された公売保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより公売保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
(2)インターネット公売中止時の公売保証金の返還
インターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより公売保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
3. システム利用における禁止事項
公売システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1)公売システムをインターネット公売の手続き以外の目的で不正に利用すること。
(2)公売システムに不正にアクセスをすること。
(3)公売システムの管理および運営を故意に妨害すること。
(4)公売システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。
(6)その他公売システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。
4. 公売参加者などに損害などが発生した場合
次に掲げる事由などにより公売参加者など(公売システムにアクセスした方、公売参加者などまたは第三者)に損害が発生した場合、佐賀市はその損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(1)公売が中止になったこと。
(2)公売システムに不具合などが生じたこと。
(3)公売参加者など(公売システムにアクセスした方、公売参加者などまたは第三者)の使用する機器およびネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公売参加申し込みまたは入札が行えなかったこと。
(4)公売に参加したことに起因して、公売参加者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたこと。
(5)公売参加者などが公売保証金を自己名義(代理人の場合は代理人名義、法人の場合は法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、公売保証金の納付ができず公売参加申し込みができなかったこと。
(6)公売参加者などのメールアドレスの変更や公売参加者などの使用する機器およびネットワークなどの不備、不調その他の理由により、佐賀市から送信される電子メールが到着しなかったこと。
(7)公売参加者など(公売システムにアクセスした方、公売参加者などまたは第三者)の発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受けたこと。
(8)公売参加者など(公売システムにアクセスした方、公売参加者などまたは第三者)が、自身のログインIDおよびパスワードなどを紛失もしくは、ログインIDおよびパスワードなどが第三者に漏えいしたこと。
(9)公売参加者など(公売システムにアクセスした方、公売参加者などまたは第三者)が、公売参加の手続きに関する権限の一部を代理人などに委任した場合において、その委任を受けた代理人などがした行為により被害を受けたこと。
(10)買受人などとなった公売参加者などが送付による公売財産の引渡を希望した場合、輸送途中での事故などによって公売財産に破損、紛失などの事態が発生したこと。
5. 準拠法
このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。
6. インターネット公売において使用する通貨、言語、時刻など
(1)インターネット公売の手続きにおいて使用する通貨
インターネット公売の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価額などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2)インターネット公売の手続きにおいて使用する言語
インターネット公売の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。公売システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格)X0208をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(3)インターネット公売の手続きにおいて使用する時刻
インターネット公売の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。
7. 公売参加申し込み期間および入札期間
公売参加申し込み期間および入札期間は、公売システム上の公売物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
8. 佐賀市インターネット公売ガイドラインの改正
佐賀市は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を行った場合には、佐賀市は公売システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に公売参加申し込みの受付を開始するインターネット公売から適用します。
9. リンクの制限など
佐賀市が公売システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、佐賀市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、公売システム上において、佐賀市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、佐賀市に無断で転載・転用することは一切できません。
10. その他
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、佐賀市が掲載したものでない情報については、佐賀市インターネット公売に関係する情報ではありません。
11.インターネット公売における個人情報について
行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公売における個人情報の収集主体は行政機関になります。
12.クレジットカードで公売保証金を納付する場合
クレジットカードにより公売保証金を納付する公売参加者およびその代理人(以下、「公売参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる公売保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公売参加者などは、インターネット公売が終了し、公売保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、公売参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が公売保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公売参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
関連リンク
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