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1月は償却資産の申告時期です

更新:2023年11月30日

佐賀市内で事業を営んでいる方、または佐賀市内に償却資産をお持ちの方へ

令和6年度償却資産申告書または申告案内はがきを発送しました

前年度の申告内容に基づき、申告案内の方法を2通りに分けています。

① 申告書類(青色封筒)が届いた方、
 ➣内容をご確認いただき、申告書の提出をお願いいたします。

② 申告案内はがきが届いた方、
 ➣前年度の課税標準額の合計が一定の基準以下である方については、申告書の送付を省略させていただいております。

 ただし、申告案内はがきを受け取られた方でも、令和5年中に資産の増減がある場合や、転出や廃業、所在地や所有者の変更があった場合は、申告書をご提出いただく必要があります。

 申告書が必要な方は、資産税課 償却資産担当までにご連絡いただくか、以下の関連ファイルからダウンロードしていただき、ご提出ください。

 なお、申告案内はがきを受け取られた方から期限内に申告書の提出がなかった場合には、令和5年中の資産の増減がないものとみなし、前年度の申告内容に基づき、みなし課税を行います。

R6申告フローチャート図

提出期限 

令和6年1月31日(水)

提出先

本庁 資産税課 (市役所 3階)

 窓口の混雑緩和のため、郵送でのご提出にご協力ください。期限間近になりますと窓口が大変混雑しますので、1月19日までの申告にご協力をお願いします。申告書の控に受付印が必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

償却資産の申告は、インターネットを利用した電子申告(eLTAX)による申告も受付けています。

詳細はエルタックスホームページwww.eltax.lta.go.jpでご確認ください。

関連ファイル

償却資産申告・種類別明細書【 EXCEL文書:119.5 KB 】 

申告啓発ポスター2024【 PDFファイル:1009.7 KB B 】

関連リンク

償却資産について

償却資産に対する課税のしくみ

償却資産申告書・償却資産の手引き

固定資産税(償却資産)の耐用年数について

固定資産(償却資産)・特例、わがまち特例

よくあるご質問 Q&A

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 管理・償却資産係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073 ファックス:0952-25-5408
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