排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和3年環境省令第15号)が施行され、暫定排水基準が適用されていた3業種(金属鉱業、電気めっき業、下水道業)のうち、電気めっき業について暫定排水基準を強化し、適用期間が延長されておりますのでお知らせします。(金属鉱業、下水道業は一般排水基準へ移行)
排水基準
亜鉛含有量に係る一般排水基準:2mg/L
亜鉛含有量に係る暫定排水基準:
業種
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暫定排水基準
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H18.12.11~R3.12.10
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R3.12.11~R6.12.10
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電気めっき業
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5mg/L
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4mg/L
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金属鉱業
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5mg/L
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設定しない(一般排水基準へ移行)
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下水道業
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5mg/L
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設定しない(一般排水基準へ移行)
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