Language

文字の大きさ

背景色

亜鉛含有量の暫定排水基準の見直しについて

更新:2021年12月14日

排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和3年環境省令第15号)が施行され、暫定排水基準が適用されていた3業種(金属鉱業、電気めっき業、下水道業)のうち、電気めっき業について暫定排水基準を強化し、適用期間が延長されておりますのでお知らせします。(金属鉱業、下水道業は一般排水基準へ移行)

排水基準

亜鉛含有量に係る一般排水基準:2mg/L

亜鉛含有量に係る暫定排水基準:

業種
 
暫定排水基準
H18.12.11~R3.12.10 
R3.12.11~R6.12.10
電気めっき業 
5mg/L
4mg/L
金属鉱業
5mg/L
設定しない(一般排水基準へ移行)
下水道業
5mg/L
設定しない(一般排水基準へ移行)

 

関連ファイル

改正省令(令和3年環境省令第15号)概要【 PDFファイル:53.6 KB 】

  • Facebookシェアボタン
  • Twitterツイートボタン
  • LINEに送るボタン

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全係
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2563-1
電話:0952-30-2436 ファックス:0952-30-2439
メールアイコン このページの担当にメールを送る