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償却資産に対する課税のしくみ

更新:2023年11月17日

償却資産に対する固定資産税は評価基準に基づき評価額を決定します。

価格(評価額)の算定

▼償却資産の評価は、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価格の減少(減価)を考慮して行います。

(1)前年中に取得された償却資産の評価

価格(評価額)= 取得価額 × { 1 - ( 減価率 ÷ 2 ) }

(2)前年前に取得された償却資産の評価

価格(評価額)= 前年度の価格 × ( 1 - 減価率 )

【注意】
ただし、(2)により求めた額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、その資産が事業の用に使われている間は、取得価額の5%の額を価格とします。

固定資産税における償却資産の減価方法は、原則として旧定率法です。

取得価額とは・・・

資産を取得したときの購入価格で、設置に伴う付帯工事費等を含みます。なお、所得税法および法人税法と異なり圧縮記帳の制度はありませんので、公的機関の補助金等で購入した資産については、補助金等も含んだ額が取得価額となります。

減価率とは・・・

原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられる耐用年数に応じて減価率が定められています。(旧定率法)

関連ファイル

減価率表(旧定率法)【 EXCEL文書:31.5 KB 】

関連リンク

償却資産について

償却資産申告書・償却資産申告の手引き

償却資産の耐用年数について

固定資産税(償却資産)・特例、わがまち特例

1月は償却資産の申告時期です

よくあるご質問 Q&A

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 管理・償却資産係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073 ファックス:0952-25-5408
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