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耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額

更新:2023年04月19日

住宅以外の耐震改修工事が対象となります。

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物および要緊急安全確認大規模建築物について一定の要件を満たすと固定資産税が減額されます。

1.対象となる家屋

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物

2.減額を受けるための要件

平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に政府の補助を受けて耐震基準に適合するように耐震改修工事が行われたもの

3.減額される税額

当該家屋の固定資産税額の1/2(ただし固定資産税額が当該改修費用の5%を超える場合は、当該改修費用の2.5%を限度とする。)

4.減額される期間

工事の完了した年の翌年度から2年度分

5.減額を受ける方法

減額を受けるには申告が必要です。改修工事完了後3か月以内に下記の書類をご提出ください。

  1. 耐震基準適合家屋申告書
  2. 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
  3. 地方税法施行規則附則第7条第13項に規定する補助に係る確定通知書の写し
  4. 地方税法施行令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類

関連ファイル

耐震基準適合家屋申告書【 PDFファイル:58.8 KB 】

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 家屋一・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7071 ファックス:0952-25-5408
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