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サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額

更新:2024年08月26日

下記要件を満たした新築家屋が対象となります

新築住宅のうち、一定の基準に適合するサービス付き高齢者向け住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。

1.要件

1.当該借家住宅が主要構造部を耐火構造とした建築物、建築基準法第2条第9号の3イまたはロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること

2.当該借家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものまたはサービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用に係る地方公共団体の補助を受けていること

3.当該借家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第2項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載された住宅の戸数が10戸以上であること

4.サービス付き高齢者向け住宅の居室面積が一戸につき、30平方メートル以上160平方メートル以下であること

5.平成27年4月1日から令和7年3月31日までに建てられた新築であること

2.減額される税額

居室面積1戸(上限120平方メートルまで)につき税額2/3が減額になります。(わがまち特例)
※サービス付き高齢者向け住宅以外の利用がある場合は、その部分に関しての減額はありません。

3.減額される期間

新築後5年度分

4.減額を受けるための提出書類

1.サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産の減額申告書

2.サービス付き高齢者向け住宅事業登録通知書の写し

3.地方税法施行令附則第12条第12項第1号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類の写し

5.申告方法

新たに固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日までに提出書類を記載の上、資産税課に申告してください。

関連ファイル

サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書【 PDFファイル:57.8 KB 】

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 家屋一・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7071 ファックス:0952-25-5408
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