新築住宅のうち、一定の基準に適合する認定長期優良住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。
要 件
1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに新築されたもの。
2.耐久性、安全性の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、認定を受けて建設された住宅。
3.居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
4.居住部分の割合が家屋の1/2以上であること。
減額される税額
- 床面積が120平方メートルまでの場合、税額の1/2
- 床面積が120平方メートルを超える場合、120平方メートルに相当する税額の1/2。
※併用住宅は居宅部分のみが対象となり、税額を床面積の割合で按分します。
減額される期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅)・・・新築後5年度分
- 3階建以上の中高層準耐火住宅、耐火住宅・・・新築後7年度分
減額を受けるための提出書類
1.認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
2.長期優良住宅の認定通知書の写し
申告方法
新たに固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日までに提出書類を記載の上、資産税課に申告してください。
2世帯住宅について
2世帯住宅については、2戸分の減額措置を受けることができる場合があります。
ただし、税制上の2世帯住宅は一般的な2世帯住宅と内容が異なりますのでご注意ください。
詳細については資産税課までお問い合わせください。
関連ファイル
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書(PDF:88KB)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 資産税課 家屋一・二係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7071 ファックス:0952-25-5408
