高齢者、要介護・要支援認定者、障がい者がお住まいの住宅を、バリアフリー改修(生活の支障となるものを取り除く改修)工事をされた場合、工事完了日から3か月以内に申告すれば、翌年度の固定資産税が減額されます。
1 減額を受けるための要件
次の(1)~(5)まで全ての要件を満たしていること。
(1) 改修する住宅が、新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
※ただし、併用住宅などの場合居住部分の面積割合が2分の1以上であること
(2) 平成28年4月1日から令和8年3月31日までに下記のバリアフリー改修工事が完了していること。
(3) 申告時点における居住者が以下のア・イ・ウのいずれかに該当すること
ア 改修工事が完了した年の翌年1月1日現在で65歳以上となる高齢者が居住していること
イ 介護保険法第19条に定める要介護認定者または要支援認定者が居住していること
ウ 障がい者(地方税法施行令第7条に定める下記の法令等の障がい者)が居住していること
・知的障害者福祉法
・精神保健および精神障害者福祉に関する法律
・身体障害者福祉法
・戦傷病者特別援護法
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
・常に就床を要し複雑な介護を要する者
※法の適用に準じる方も一部該当しますので、詳細については、お問い合わせください。
(4)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
(5)補助金等を控除した後の対象工事費が50万円を超えていること
2 対象となる改修工事の内容
ア 廊下の拡幅 イ 階段の勾配の緩和 ウ 浴室の改良
エ 便所の改良 オ 手すりの取り付け カ 床の段差の解消
キ 引き戸への取り替え ク 床表面の滑り止め化
3 固定資産税の減額の期間
改修工事が完了した年の翌年度分
4 減額される税額
(1)住宅1戸あたり床面積が100平方メートルまでの住宅
税額の3分の1を減額。
(2)住宅1戸あたり床面積が100平方メートルを超える住宅
100平方メートルに相当する税額の3分の1を減額。
※併用住宅などは居住部分のみが対象となり按分計算します。
5 減額を受ける方法
減額を受けるには申告が必要です。改修工事を行った住宅の所有者が、工事完了日から3か月以内に、以下の必要書類を添付して資産税課へ申告してください。
※介護保険法や高齢者・障がい者の住宅改修補助金制度と対象工事が異なる場合がありますので事前にお問い合わせください。
提出書類
(1)住宅バリアフリー改修にかかる固定資産税の減額申告書
(2)改修に要した費用を証する書類(写し)‥・契約書または領収証
(3)補助金等の明細がわかる書類(写し)・・・補助金等確定通知書等
(4)工事内訳書(見積明細書写し)
(5)工事着工前の写真、工事完了後の写真
(6)カタログの写し
(7)居住者が要件に該当していることを証する書類(写し)・・・介護保険被保険者証、障害者手帳等
6 その他
この減額措置の適用は1回限りであり、また、新築住宅に対する減額特例措置や耐震改修工事にかかる減額特例措置との併用はできません。省エネ改修に伴う減額は同時に適用可能です。
関連ダウンロードファイル
住宅バリアフリー改修にかかる固定資産税の減額申告書【 PDFファイル:97.1 KB 】
提出先窓口
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
佐賀市役所 3階 市民生活部 資産税課 家屋一係、家屋二係
TEL 0952-40-7071
FAX 0952-25-5408
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 資産税課 家屋一・二係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7071 ファックス:0952-25-5408
