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住宅の耐震改修に対する固定資産税の減額制度

更新:2022年04月28日

建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合するため改修工事を行った場合、下記の条件を満たしていれば、その住宅に対する固定資産税が一定期間減額されます。

1 減額を受けるための要件

  次の(1)~(3)までの全ての要件を満たしていること。

 (1) 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること

 (2)平成18年1月1日から令和6年3月31日までに耐震改修工事を完了し、現行建築基準法の耐震基準に適合していること

 (3)耐震改修工事費が1戸あたり50万円を超えていること

   ※注意:共同住宅で1棟の耐震改修工事が行われた場合は、全体工事費を1戸あたりの床面積割合で按分計算し、その工事費が1戸あたり50万円を超えていることが条件になります。

2 固定資産税の減額の期間

改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分

※改修工事完了直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第2号に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から2年度分

3 減額される税額

(1)1戸あたり床面積が120平方メートルまでの住宅

     税額の2分の1を減額。

     ※平成29年4月1日以降に改修工事が行われ、認定長期優良住宅になった場合は、税額の3分の2を減額(このうち、耐震改修工事完了直前に「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合には、2年度目は税額の2分の1を減額)。 

(2)1戸あたり床面積が120平方メートルを超える住宅

      120平方メートル相当の税額の2分の1を減額。

      ※平成29年4月1日以降に改修工事が行われ、認定長期優良住宅になった場合は、120平方メートル相当の税額の3分の2を減額(このうち、耐震改修工事完了直前に「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合には、2年度目は120平方メートル相当の税額の2分の1を減額)。

 

併用住宅の場合は、居住部分に対する税額を按分計算した後、専用住宅と同様の取り扱いとなります。

4 減額を受ける方法

減額を受けるには申告が必要です。改修工事を行った住宅の所有者が、工事完了日から3か月以内に、以下の必要書類を添付して資産税課へ申告してください。

提出書類

(1)住宅耐震改修にかかる固定資産税の減額申告書

(2)現行の耐震基準に適合する工事を行ったことを証する次のいずれかの書類

「増改築等工事証明書」

(法令に基づき登録された建築士事務所に所属する建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)

「住宅耐震改修証明書」(地方公共団体が発行したもの)

「住宅性能評価書」(耐震等級1~3級)

(3)耐震改修に要した費用を証する書類(写し)…契約書または領収証

(4)耐震改修工事の設計書・改修工事写真・改修工事前後の平面図など

(5)平成29年4月1日以降に改修工事が行われ認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅認定通知書(写し)

5その他

この減額措置の適用は1回限りであり、また新築住宅に対する減額措置や耐震改修工事にかかる減額措置との併用はできません。バリアフリー改修による減額は同時に適用可能です。

関連ダウンロードファイル

住宅耐震改修にかかる固定資産税の減額申告書【 PDFファイル:123.3 KB 】

関連ファイル

【様式】増改築等工事証明書【 WORD文書:421 KB 】

(II.固定資産税の減額についての証明を受けてください。)

 

参考

国土交通省ホームページ

住宅リフォーム推進協議会ホームページ

提出先窓口

〒840-8501 佐賀市栄町1番1号

佐賀市役所 3階 市民生活部 資産税課 家屋一係、家屋二係
TEL 0952-40-7071
FAX 0952-25-5408

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 家屋一・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7071 ファックス:0952-25-5408
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