家屋の価格の算定はどうするのか
家屋に対する固定資産税は、総務大臣が定めた固定資産評価基準にもとづいて家屋の価格(評価額)を決定し、その価格が課税標準となり、税額が計算されます。
家屋の評価は、屋根、基礎、外壁、内壁、天井、床、建築設備等が対象となり、その価格は、再建築価格に経年減点補正率をかけて求めます。
価格(評価額)=再建築価格×経年減点補正率
※再建築価格…評価の対象となった家屋とまったく同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。
※経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 資産税課 家屋一・二係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7071 ファックス:0952-25-5408
このページの担当にメールを送る