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道路として使用されている土地の固定資産税について

更新:2016年04月 1日

「公共の用に供する道路」として使用されている土地は、固定資産税・都市計画税が非課税となります。

「公共の用に供する道路」とは、原則的には、国道、県道、市道として道路法で指定または認定された道路のことをいいますが、一般の私道でも、なんらの利用制限を設けず、不特定多数の人に利用されるなど、一定の条件を満たすものは、「公共の用に供する道路」として、固定資産税・都市計画税が非課税となります。

また、セットバックによって、道路と一体利用を行っている部分に関しても、一定の条件を満たす場合は、同様に非課税となります。

これら、「公共の用に供する道路」であるにもかかわらず、課税されていると思われる土地を所有されている場合には、資産税課までお申出ください。

なお、申出の際には現況地積・道路位置を正確に確認できる地積測量図等の提出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 土地一・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7070 ファックス:0952-25-5408
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