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土地の課税標準額の算出方法

更新:2023年04月12日

宅地の負担調整措置について(令和5年度 現在)

土地の課税標準額について

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置(負担調整措置)が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

宅地の負担調整措置について

宅地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。

住宅用地の負担調整措置

負担水準 課税標準額
100%以上 本則課税標準額(A)
100%未満 以下のいずれか低い額
(1)本則課税標準額(A)
(2)前年度課税標準額+(A)×5%
※上記の(2)の額が(A)×20%を下回る場合は、(A)×20%


負担水準(%)={前年度課税標準額/今年度固定資産評価額(×住宅用地特例率)}×100
※負担水準は、住宅用地・非住宅用地の区分毎に算出されます。
住宅用地の本則課税標準額は、今年度固定資産評価額に課税標準額の特例(小規模住宅用地は固定資産評価額×1/6、一般住宅用地は固定資産評価額×1/3)を適用した額です。

非住宅用地の負担調整措置

負担水準 課税標準額
70%超 今年度固定資産評価額の70%
60%以上70%未満 前年度課税標準額に据置
60%未満 前年度課税標準額+(今年度固定資産評価額×5%)
※計算した額が、今年度固定資産評価額の60%を上回る場合は評価額の60%、20%を下回る場合は20%


負担水準(%)=(前年度課税標準額/今年度固定資産評価額)×100
※負担水準は、住宅用地・非住宅用地の区分毎に算出されます。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 土地一・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7070 ファックス:0952-25-5408
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