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住宅用地に対する課税標準の特例

更新:2022年10月 5日

住宅用地に対する課税標準の特例

1.住宅用地とは

賦課期日(毎年1月1日)において住宅の敷地の用に供されている土地(その上に存する住宅の床面積の10倍までを限度とします。)で、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一団の土地をいいます。

したがって、住宅の建設が予定されている土地、あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅用地とはなりません。


家屋の種類別、居住部分の割合と住宅用地の率

家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
下記以外の併用住宅 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1.0

地上5階以上の耐火建築物である

併用住宅

1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1.0

※居住部分の割合が1/4未満の家屋の敷地については、「非住宅用地」となり、住宅用地に対する課税標準の特例は適用されません。

2.住宅用地の課税標準の特例

小規模住宅用地

  • 対象地積:住宅1戸あたり200平方メートルまで
  • 固定資産税の課税標準額:評価額の6分の1の額

一般の住宅用地

  • 対象地積:住宅1戸あたり200平方メートル超の部分(ただし、当該住宅の床面積の10倍まで)
  • 固定資産税の課税標準額:評価額の3分の1の額

3.住宅用地等の申告

土地や家屋の状況に変更があった場合で次の事項に該当するときは、住宅用地の課税標準額の特例措置を正しく適用するために「固定資産税の住宅用地等の申告書」の提出をお願いします。

  1. 住宅を新築または増築したとき
  2. 住宅を建て替えるとき
  3. 住宅の全部または一部を取り壊したとき
  4. 家屋の用途を変更したとき(例 店舗を住宅に変更したとき)
  5. 土地の用途を変更したとき(例 住宅の敷地を駐車場に変更したとき)

※賦課期日(1月1日)現在、住宅を建て替え中の場合、本来であれば住宅用地に対する課税標準の特例措置は適用できませんが、次のすべての要件に該当する場合は、継続して住宅用地に対する課税標準の特例措置を適用することができますので、「建て替えに伴う住宅用地の認定申告書」を提出してください。

 [要件]

 ・前年度に係る賦課期日(1月1日)現在、住宅用家屋が建っていた住宅用地であること。

 ・建て替え前の敷地と原則として同一であること。

 ・前年度に係る賦課期日(1月1日)と当該年度に係る賦課期日(1月1日)の土地所有者が原則として同一(家屋も同様)であること。

 ・賦課期日(1月1日)現在、建築工事に着手しており、翌年度に係る賦課期日(1月1日)までに完成すること。

 

※申告書については、こちらをご覧ください。

固定資産税の住宅用地等の申告書

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 土地一・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7070 ファックス:0952-25-5408
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