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土地の評価はどうするのか

更新:2016年04月 1日

土地の評価方法

固定資産税における土地の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準にもとづき地目別に定められた方法により1平方メートルあたりの価格を決定し、それにその土地の面積(地積)をかけて求めます。

宅地1平方メートルあたりの価格は、次のようにして決められます。

  1. 土地を状況類似地区別に区分
    道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離、宅地の利用上の便等が類似する地域(状況類似地区)別に区分します。
  2. 状況類似地区別に標準地を選定
    区分した状況類似地区別に標準となる土地(奥行、間口、形状等が標準的な土地)を選定します。
  3. 標準地の価格の決定
    総務大臣が定めた固定資産評価基準にもとづき、不動産鑑定士が売買実例価格等をもとに求めた鑑定価格を基礎として、標準地の適正な価格を決定します。
  4. 路線価の決定
    標準地の価格をもとに、標準地が接している主要な道路の価格(路線価)を決定し、その路線価をもとに、その他の道路の1平方メートルあたりの路線価を決定します。
  5. 補正率をかける
    路線価(路線価がない区域の場合は標準地の価格)にそれぞれの土地の奥行や形状等に応じて補正(増減)します。

※路線価は、資産税課窓口でどなたにも公開しています。また、一般財団法人資産評価システム研究センターが提供している「全国地価マップ」でも、閲覧できます。

関連リンク

全国地価マップ

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 土地一・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7070 ファックス:0952-25-5408
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