平成15年度から変更分についてお知らせします
変更分
1.課税の停止
現下の経済情勢などにかんがみ、平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施しない。
- 保有分・・・ 平成15年度分以降、課税しない。
- 取得分・・・ 平成15年1月1日以後取得された土地に対しては課税しない。
《参考》現在徴収猶予中の納税義務の取扱い
- 非課税土地、特例譲渡または免除土地予定地として現在徴収猶予中の納税義務については、今回の課税停止に伴い免除されるものではない。
- したがって、過年度課税分の納税義務を取り扱うための市町村の事務(免除の確認等)は、引続き残ることになる。
2.特別土地保有税審議会の廃止
免除土地に係る納税義務の免除の認定(確認)について、特別土地保有税審議会への付議要件を廃止するとともに、一定の経過措置講じた上で同審議会を廃止。
(注)免除土地に係る納税義務の免除の認定(確認)の際の特別土地保有税審議会への付議要件(旧法第603条の2第4項および第603条の2の2第2項については、平成15年4月1日以後に申請があった免除(確認)については、審議会への付議要件を廃止し、市長の判断で免除(確認)できるようにする。
これに伴い、平成15年3月31日までに申請があった免除(確認)についての調査審議が終了した段階で特別土地保有税審議会を廃止する。
▼15.3.31までに免除等の申請があったもの・・・審議会への付議必要
▼15.4.1以後に免除等の申請があったもの・・・審議会への付議不要(市長の判断)
(注)平成15年4月1日現在で免除等の申請案件がなければ同日をもって審議会は廃止。同日現在で免除等の申請案件があればすべての案件について調査審議が終了した段階で審議会は廃止。
3.他人譲渡および計画変更による徴収猶予の継続特例における土地の譲渡および計画変更の期限延長等
土地の譲渡および計画変更の期限を2年間延長するとともに、免除土地予定としての徴収猶予の期間等について整備を行う。
◆土地の譲渡、計画変更の期限
平成15年3月31日→平成17年3月31日
◆(平成14年度までについて)
特別土地保有税とは
特別土地保有税は、土地の有効利用の促進や投機的取引の抑制を図るために設けられたもので、一定規模以上の土地を取得した方や保有する方にかかる税金です。
1 特別土地保有税を納める人(納税義務者)
特別土地保有税は申告納付制で、納める人および申告納付期限は次のとおりです。
◆区分
▼保有分
- 納める人
毎年1月1日現在で佐賀市内に合計5.000平方メートル以上の土地を保有している人(注)取得後10年を経過した土地は除かれます。 - 申告納付期限 5月31日
◆区分
▼保有分
- 納める人
前年の1月1日から12月31日までの間に佐賀市内で合計5.000平方メートル以上の土地を取得した人 - 申告納付期限 2月末日
◆区分
▼取得分
- 納める人
前年の7月1日から本年の6月30日までの間に佐賀市内で合計5.000平方メートル以上の土地を取得した人 - 申告納付期限 8月31日
2 課税標準額と税額の計算
- 取得価額または、修正取得価額(地価公示価格の全国変動率で計算します。)が課税標準額となります。ただし、その額が著しく低い場合や無償のときには、適正な価格を算定します。
- 税額の計算
- 保有分 税額=課税標準額かける税率(1.4%)引くその土地の固定資産税相当額
- 取得分 税額=課税標準額かける税率(3.0%)引くその土地の不動産取得税相当額
特別土地保有税が課税されない場合は
1 非課税
次に揚げる土地または土地の取得のうち、一定の用件を満たすものは、特別土地保有税は非課税となり、対象面積から除かれます。
なお、要件の判定は基準日(1月1日または7月1日)現在の状況によります。
- 固定資産税または不動産取得税が非課税となる土地
- 公共の危害防止のための施設の土地
- 病院や老人保健施設のための土地
- 農業、林業、漁業の事業のための土地
- 500平方メートル以下の住宅用地
- 相続や法人の合併、分割など形式的な所有権の移転による取得
- 土地改良事業や土地企画整理事業に伴う換地による取得
- その他、地域開発、中小企業関係等、国の施策にもとづいて指定された事業のための土地
2 徴収猶予
土地の造成や建物の建築には、相当の期間が必要となることから、次のような場合、特別土地保有税の徴収が猶予されます。
- 非課税用途の土地として使用しようとする場合、または使用させようとする場合
- 法令により認められた宅地の供給をしようとする場合
- 被収用不動産の代替地を先行取得した場合
- 恒久的な建物および特定施設等の敷地として使用しようとする場合、または使用させようとする場合
徴収猶予期間は、原則として二年間です。この期間内に一定の要件を満たした場合には、猶予されていた税が免除されます。
また、猶予目的の変更についても、一定の要件を満たせば認められる場合があります。
3 納税義務の免除
恒久的な建物、特定施設などのための土地で、土地利用計画(国土利用計画法、都市計画法、建築基準法等)に適合するものについて、所有者の申請にもとづき市長が認定したものは、納税義務が免除されます。
▼恒久的な建物、特定施設等とは次のものをいいます。
- 事務所、店舗等の建物または構築物
構造や工法がからみて仮設ではなく、その利用が相当の期間にわたると認められるもの。 - 特定施設(工場、競技場等の建物、構築物、その他の工作物およびこれらと一体的に利用されている土地)
通常必要とされる整備がなされており、効用を維持するための管理が行われ、その利用が相当の期間にわたると認められるもの。
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