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都市計画税のあらまし

更新:2006年04月 3日

都市計画税のあらまし

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

課税の対象となる資産

市街化区域に所在する土地および家屋

税額の計算方法

課税標準額に税率(0.25%)をかける

課税標準額

1.土地

  1. 住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。
  2. 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の1/3
  3. その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の2/3負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。固定資産税と同じく税負担の引き下げ措置、据え置き措置を行っています。

2.家屋

固定資産税の課税標準となるべき価格です。

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納税の方法

固定資産税とあわせておさめていただくことになっています。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 管理・償却資産係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073 ファックス:0952-25-5408
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