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固定資産税の非課税申告書(社会福祉事業等)

更新:2024年04月24日

固定資産税の非課税規定のうち社会福祉事業関係での適用を受ける場合に使用する申告書です。

関連ダウンロードファイル

固定資産税の非課税申告書(社会福祉)【 PDFファイル:100.1 KB 】

記載事項ならびに注意点

申請書名:固定資産税の非課税申告書(第64条 社会福祉事業等関係)

申請書のみ、計1枚

この申請書を使う制度について

固定資産税が非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告

地方税法第348条第2項第10号〜第10号の10該当分

第10号 社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第10号の7までにおいて同じ。)が生活保護法第38条第1項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの

第10号の2 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産

第10号の3 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)

第10号の4 学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園の用に供する固定資産

第10号の5 社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの

第10号の6 社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産

第10号の7 第10号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業(同条第3項第1項の2に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの

第10号の8 更正保護法人が更正保護事業法第2条第1項に規定する更正保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの

第10号の9 介護保険法第115条の47第1項の規定により市町村から同法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産

第10号の10 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が6人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産

提出時期

用途に供したとき(翌年の1月31日までにお願いします)

必要なものや添付書類など

  1. 当該法人の設立認証を証する書類または当該法人登記事項証明書
  2. 当該土地、家屋または償却資産が当該法人の所有に属しないものである場合は、当該土地、家屋または償却資産を当該法人に無料で使用させていることを証明する書類

提出先窓口

資産税課(本庁3階302番窓口)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 管理・償却資産係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073 ファックス:0952-25-5408
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