固定資産税の非課税規定のうち教育・学術関係での適用を受ける場合に使用する申告書です。
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固定資産税の非課税申告書(教育学術)【 PDFファイル:106.3 KB 】
記載事項ならびに注意点
申請書名:固定資産税の非課税申告書(第63条 教育・学術関係)
申告書のみ、計1枚
この申請書を使う制度について
固定資産税が非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告
地方税法第348条第2項第9号、第9号の2、第12号該当分
第9号
- 学校法人または私立学校法第64条第4項の法人(以下本号において「学校法人等」という)がその設置する学校において直接保育または教育の用に供する固定資産
- 学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第1条の学校または同法第124条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産
- 公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人または社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産
- 公益社団法人または公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産
- 公益社団法人若しくは公益財団法人または宗教法人がその設置する博物館(博物館法第2条第1項)において直接その用に供する固定資産
第9号の2
- 医療法第31条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるもの)、公益社団法人および公益財団法人、一般社団法人(非営利型)、および一般財団法人(非営利型)、社会福祉法人等がその設置する看護婦、准看護婦、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
第12号
- 公益社団法人または公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
提出時期
- 用途に供したとき(翌年の1月31日までにお願いします。)
必要なものや添付書類など
- 当該法人の設立認証を証する書類または当該法人登記事項証明書
- 当該土地、家屋または償却資産が当該法人の所有に属しないものである場合は、当該土地、家屋または償却資産を当該法人に無料で使用させていることを証明する書類
提出先窓口
資産税課(本庁3階302番窓口)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 資産税課 管理・償却資産係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073 ファックス:0952-25-5408
