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固定資産をお持ちの方が亡くなられた場合

更新:2024年04月24日

固定資産(土地・家屋)の現所有者申告書の提出について

固定資産(土地・家屋)をお持ちの方が亡くなられた場合、死亡された年内において相続等による所有権移転登記ができない場合は、その固定資産は現に所有するもの(以下、「現所有者」という。)が納税義務を負うこととなります(地方税法第343条第2項)。

令和2年度の地方税法及び佐賀市市税条例の改正により、現所有者の住所・氏名等必要事項についての申告が義務化され、現所有者は、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに「現所有者申告書」を佐賀市に提出していただくこととなっております(地方税法第384条の3及び佐賀市市税条例第82条の3)。

この「現所有者申告書」を佐賀市に提出していただくことにより、現所有者を固定資産の納税義務者として課税台帳に登録し、納税通知書をお送りすることになります。

現所有者の方は、「現所有者申告書」を担当窓口への提出または郵送により提出してください。申告書はファイルを印刷してお使いいただくか、下記までご連絡いただければ郵送いたします。

なお、正当な理由なく現所有者申告書を提出されない場合、地方税法第386条及び佐賀市市税条例第83条の規定により、10万円以下の過料を科されることがあります。

申告書様式

現所有者申告書(PDF:214.0KB)

法定相続人の範囲(PDF:70.0KB)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 管理・償却資産係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073 ファックス:0952-25-5408
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