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固定資産の価格等に不服がある場合は

更新:2023年05月10日

固定資産の価格等に不服がある場合は

固定資産の価格にかかる不服審査

固定資産課税台帳に登録されている価格に不服がある場合には、佐賀市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

審査の申出をすることができる者

固定資産税の納税者

審査の申出をすることができる事項

基準年度は、全ての土地、家屋の、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)についてのみ、審査の申出をすることができます。基準年度とは、平成30年度、令和3年度、令和6年度・・・と、3年に1度、評価額の見直しを行う年度のことです。

基準年度以外の年度(令和元年度、令和2年度、令和4年度、令和5年度など)は、次の場合についてのみ、審査の申出をすることができます。

  1. 家屋の新増築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、土地の地目の変換等によって、前年度の価格からその価格が変わった場合
  2. 土地の地目の変換等によって、評価替えすべき旨を申し立てる場合
  3. 地価の下落により、土地の価格が修正された場合(地価の下落に伴う価格の修正以外の事項については、審査の対象となりません)
  4. 地価の下落に伴う価格が修正されなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合

審査の申出ができる期間

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日(通常4月1日)から納税通知書を受取った日後3か月を経過する日まで

審査の申出の方法

審査申出書を佐賀市固定資産評価審査委員会に提出して行います。

佐賀市固定資産評価審査委員会の事務局は市民税課です。

※固定資産評価審査委員会とは・・・

固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された評価額について、納税者の不服を審査決定するため地方税法に基づき市に設置された行政委員会で、委員は市議会の同意を得て市長が選任します。

固定資産の価格以外にかかる不服審査

固定資産課税台帳に登録されている価格以外に不服がある場合には、佐賀市長に対し、所定の書面により審査請求することができます。

審査請求をすることができる者

固定資産税の納税者

審査請求をすることができる事項

固定資産課税台帳に登録された価格以外の事項

(例)納税義務者にあたるか否か

課税客体にあたるか否か

非課税にあたるか否か

課税標準の特例が適用されるか否か

減免されるべきか否か

審査請求ができる期間

納税通知書を受取った日の翌日から起算して3か月以内

審査請求の方法

所定の書面を佐賀市役所総務法制課に提出して行います。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 管理・償却資産係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073 ファックス:0952-25-5408
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